半年程前にうっかり失効に気付き周囲の方々からいろいろアドバイスを頂き、再度、公認の自動車学校に通い、先週の土曜に卒業検定に合格しました。
あとは試験場で学科を受けるのみなのですが。。。
その際、失効した免許証は持っていかなければならない(持っていった方がよい)のでしょうか?
というのも、頂戴したアドバイスの中に
「失効していた期間も無事故・無違反は計上されていて、再取得した時に(失効していなかったとしたらゴールド免許にあたっていた場合)、
新しい免許は最初からゴールドだよ」というのが有りました。
確かに私は初めの免許取得以来、無事故・無違反なので失効していなかったらゴールドになっています。
それは半信半疑で聞いていましたが、2回目の通学の際もそれが少なからず励みになっていました。
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
「道路交通法」によると下記の様に考えられると思います。
・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法
> その際、失効した免許証は持っていかなければならない(持っていった方がよい)のでしょうか?
第百七条に『免許が失効したときには,すみやかに,免許証を住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない』と規定されています。で,第百五条に『免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。』とありますから,あなたは第百七条に該当して免許証を返納する義務がある筈です。
**********************************
第百七条 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
( 以 下 略 )
**********************************
なお,返納しない場合は第百二十一条第一項に『二万円以下の罰金又は科料に処する』と規定されています。
**********************************
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
( 中 略 )
九 第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第九項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第四項若しくは第六項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
**********************************
> 「失効していた期間も無事故・無違反は計上されていて、再取得した時に(失効していなかったとしたらゴールド免許にあたっていた場合)、新しい免許は最初からゴールドだよ」
第九十二条の二(免許証の有効期間)の「表の備考」を見ると,「優良運転者」は『更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、』ですから,質問者さんの様に再取得される場合は該当しません。質問者さんの場合は『当該期間が五年未満である者』に該当して「違反運転者等」になり,『満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日』が有効期間の末日になる筈です。
**********************************
2 優良運転者 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
**********************************
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
回答ありがとうございます。
さすが法律カテゴリ、道路交通法の引用に目がチカチカしました。
まぁ内容的にはNo.1、2さんの回答と同じようです。
定義が出た所で済とします。
No.2
- 回答日時:
どうもこんにちは!
>失効した免許証は持っていかなければならない(持っていった方がよい)のでしょうか?
必ず持参して下さい。
失効した免許証は返却しなければなりません。
>失効していた期間も無事故・無違反は計上されていて、再取得した時に(失効していなかったとしたらゴールド免許にあたっていた場合)、
新しい免許は最初からゴールドだよ」というのが有りました。
これは、失効後6ヶ月以内の失効手続の場合であって、6ヶ月を過ぎて再取得する場合は適用されないのではないかと思います。
ご参考まで
回答ありがとうございます。
>必ず持参して下さい。
>失効した免許証は返却しなければなりません。
No.1さんも書かれてましたが返却義務が有るようですね。
>これは、失効後6ヶ月以内の失効手続の場合であって、6ヶ月を過ぎて再取得する場合は
>適用されないのではないかと思います。
これは残念です。
まぁ普通に考えればそうなんですけどね。
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