
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
固定資産税のお話のようですが、面積要件では不動産取得税もおおきく絡んできます。
特にご両親は不動産取得税のことを言っておられるのではないかなと思いますが。延べ床面積が240m2を超えると急に減額措置がなくなり高くなります。ここで言う家屋の延べ床面積とは、固定資産税の評価となる床面積です。登記とほぼ近いと考えてください。通常、建築面積は登記や固定資産税の延べ床面積より多くなります。注意してください。
240m2までの家屋なら、不動産取得税の評価が1200万減額されます。240.1平米なら全くなし。60坪ではなく72坪ほどになります。
固定資産税は面積に応じての評価で下記の方も書かれているように120平米まで減額がありそれ以上は通常の課税ですので広くなっても減額措置がなくなることはなく、比例的に徐々に上がるだけですが、取得税はいきなり減額がなくなります。
ちなみに1200万の評価減額で税額は3%の36万になります。
これは建物だけではなく、新築のために購入した3年または4年以内の土地の取得税の減額にも関わってきますので税額は50万以上の差になりますので240m2以下の家にする、または超えていても240m2の適用になる住宅にする事が必要です。
さらに280m2を超えると、新築の3年から5年の固定資産税の減額措置もなくなります。
No.3
- 回答日時:
坪数の方ですが、固定資産税は市町村税なのでその市町村の考えに特殊な見方でもあれば別でしょうけど、基本的にはそのような区分はないと思われます。
そんな決まりがあれば独特のものなので、市町村の固定資産税担当課に尋ねてみれば教えてくれるでしょう。あなたのお住まいの地域には60坪を越える家は豪華な家とでも判断する独特の風習があるのでしょうか?そんな風習はないと思いますけど。
45万円と50万円の物はどちらが税金が高いとは言えません、建築価格で評価するわけではありませんから。単純に言えば豪華に見える方が高いでしょう。
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足です。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
にもあるように、建物を例に取ると
・平成20年3月31日までに新築された住宅であること
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・店舗や事務所などとの併用住宅の場合には、居住用部分の割合が2分の1以上であること
という前提がありますので気をつけてください。
これを満たしている前提で120平方メートルまでの居住用部分に相当する税額が2分の1に減額されます。
年数はマンション、一戸建てなどで異なります。
詳しくは上記URLを参照ください。
No.1
- 回答日時:
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents …
にもあるように土地は200平米、建物120平米までが軽減措置を受けられます。
それを超える分は、本体の税額が課税されます。
例 述床面積132平米の住宅を建てた場合
120平米までは減税措置
それを超える12平米(132-120)部分が通常の課税になります。
にもあるように土地は200平米、建物120平米までが軽減措置を受けられます。
それを超える分は、本体の税額が課税されます。
例 述床面積132平米の住宅を建てた場合
120平米までは減税措置
それを超える12平米(132-120)部分が通常の課税になります。
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