この人頭いいなと思ったエピソード

国会議員は職業で無ければ、
職歴に国会議員と書くのはおかしいのでは?
政治家は特別職ということでは職業と思われるのですが。

A 回答 (3件)

職業の定義は


「生計を支える手段として報酬と引き換えに、日常的に従事している労働」とされています。
したがって、アルバイトやパートタイマーの場合は職業とは言えません。

また国会議員職、地方議員職はと言う職種はありません。
議会開催中などの公務に従事しているとき以外は、議員としての労働とは見なされません。
国政調査、法案作成、陳情、国会報告会や選挙の応援は「議員活動」であり、報酬と引き換え従事している労働とは言えません。
そして国家公務員法や地方公務員法は原則として適用されません。

特別職というのは一般職の公務員に対しての言葉で、労基法上の労働者ではありません。
(非常勤の消防団員や教育委員、農業委員も特別職の公務員ですが職業とは言わないでしょう。生活できるほどの給料は絶対に出ないから・・)


ところで職歴に国会議員と書いている人がいるのでしょうか?
通常は「職歴」ではなく、「経歴」と記載します。
 

この回答への補足

労基法上の労働者ではない。
アルバイトやパートタイマーの場合は職業ではない。
でも無職ではない。
アルバイトやパートタイマーが無職の範疇におさまるならば、
国家議員も無職である。
国家議員はアルバイトやパートタイマーという感じですか。
履歴は歩んできた道ならば、
無職も含まれると考えてよろしいですか。
>ところで職歴に国会議員と書いている人がいるのでしょうか
わかりません。
確認します。

補足日時:2007/12/03 15:03
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結局は定義の問題になるでしょうが、


そもそも国会議員は労働の対価として報酬を得ている訳ではありません。
一般の公務員と違って、「服務」という概念もありませんし、
国会に出席する義務すらありません。
従って、厳密には職業とは云い難いと思います。

ただ、資格の名前がそのまま職業になってる事例に近い感覚で、
国会議員は職業とされる慣例はあるのかもしれません。

一般的には「経歴」、国会や政党の経歴は「政歴」といったところでしょう。

この世界でやってる人達は公選法(経歴詐称とか)の絡みもあって
経歴関係はきちんとしているとは思います。
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国会議員は特別公務員です。


特別公務員は国家公務員、地方公務員と同じく職業です。
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