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確定申告について分からないので教えて下さい。

去年の夏に結婚し、その後すぐに病気になってしまい医師から会社を休むよう言われ休んでいたのですが、会社を辞めざる得なくなり今年の3月に会社を退職しました。

休んでいた期間は休業補償50%が会社から支給されていましたが、それと同時に傷病手当金を受給し、現在も受給中です。

夫は社会保険ですが、私は傷病手当金を受給中で扶養には入れないので、自分で国保と年金を払っています。

今年の病院の通院費が10万以上なので医療費控除したいと思うのですが、傷病手当金は非課税で申告する必要がないと知りました。

休業補償(1月~3月までで30万程度)を申告し、その時に医療費控除や保険料の控除などをした方が良いのでしょうか?

それとも夫の方で私の医療費や保険料を控除できるのでしょうか?

今まで会社勤めをしており、自分で確定申告をしたことがなかったので、いろいろ調べましたがよく分からないので分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

こんにちは。



なかなか、回答が付かなかたですね。どうしてなんでしょうね?

「休業補償(1月~3月までで30万程度)を申告し、・・・」
は、源泉所得税を引かれているのであれば確定申告をして、還付申告を
すれば(年30万であれば)源泉税は返ってきますね。
ただ、給与所得控除が最低65万円ありますから、保険料や医療費控除を
hmhr082さんでしては、もったいないですね。

「夫の方で私の医療費や保険料を控除できるのでしょうか」
できますので、ご主人さんで確定申告(還付申告)された方がいいのでは
ないでしょうか。

国税庁の医療費控除に関するタックスアンサーです参考にして下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

ご回答本当にありがとうございます!!

なかなか回答がもらえなかったので、色々自分で調べてみて夫の年末調整で支払った保険料を控除できることを知り、保険料は年末調整で控除してもらうことにしました。

しかしまだ分からない点があるのですが、私の休業補償からは源泉所得税が120円しか引かれていないのですが、それでも申告した方が良いのでしょうか?

また医療費控除を夫の方でした方が良いということでしたが、年末調整した後、確定申告をすることはできるのでしょうか?

もしご存知でしたらご回答宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/12/04 18:10

おはようございます。



「私の休業補償からは源泉所得税が120円しか引かれていないのですが、
それでも申告した方が良いのでしょうか?」

前に述べたように給与所得控除額は最低65万円です。
ですから、30-65万円で課税される所得は0円となり、確定申告(還付申告)
をされますと、引かれている120X3=360円は返ってきます。
コーヒー代ぐらいにしかなりませんが・・・。

「また医療費控除を夫の方でした方が良いということでしたが、年末調整した後、
確定申告をすることはできるのでしょうか?」

もちろんです。
医療費控除は確定申告でしか、できませんので、年調して貰ったあとの
源泉徴収票を事業所(会社等)から貰えるので、それと、医療費の領収書を
持って申告会場又は税務署に行って下さい。
また、還付申告は2月1日から受け付けて貰えますので、申告書を早めに出せば
早めに還付されますから覚えておいて下さいネ。
余談ですが、入院等などで高額医療請求や保険会社からの入院保障料など
貰った金額は、医療費控除額から差し引きますので、ご用心を・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

年末調整してからも夫の方で、申告できるんですね!!
医療費は夫の方で年末調整してもらった源泉徴収票と医療費の領収書を持って申告しに行きたいと思います。

>また、還付申告は2月1日から受け付けて貰えますので、申告書を早めに出せば早めに還付されますから覚えておいて下さいネ。

そうなんですね。では早めに申告書を出すようにしたいと思います!

私の方の確定申告で、360円しか返ってこないんですね(>_<)
でも一応確定申告はしておきたいと思います!

頭の中がごちゃごちゃになってしまっていたので、教えてくださり本当に本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2007/12/05 15:25

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