ショボ短歌会

確定申告時、以下のものが控除されるかどうか教えてください。


(1) 職業訓練校で職業訓練を受けるため購入した教科書代金

(2) 新型インフルエンザ予防接種代金

A 回答 (5件)

1)コレを参考にされて収入を得、所得税をお払いなら必要経費として、教育費または雑費で経費に出来ます。

商売して居なけりゃ駄目です。

2)この金額も含め、貴方と生計を共にする方の、医療費が、総額10万円を越える金額だけが、医療費控除で申告できます。その際、全部の領収書を添付してください。単独では出来ません。
保険を使っても使わなくてもです。12万円だったら、2万円が経費に計上できます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
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お礼日時:2010/10/30 13:21

「インフルエンザ予防接種」は、治療ではなく予防なので、対象外です。


ただし、認められる予防接種もあるようです。

税務署に聞くのが確実だと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/30 13:18

1は、所得の計算上の経費にはなりません。


2は、医療費控除の対象にはなりません。

1、但し特定の仕事を遂行するにあたり、特別な技術が必要だとして訓練校に通った場合は別です。
訓練を受けた人の事業所得上の経費になります。
お子さんが訓練校に行った際の教科書代金は、それを支払った親御さんの所得計算上の経費にはなりません。

2、予防接種は治療ではないので医療費控除の対象になりません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
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お礼日時:2010/10/30 13:19

医療費控除の対象は、基本的に診療費、治療費です。



予防接種費用は医療費控除の対象になりません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/10/30 13:21

お答えします。


1.控除対象外です。

2.医療控除として申請できます。
  但し年間10万円以上の医療費を支払ってる事が条件です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/10/30 13:21

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