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11月の頭に2回目の免停(60日免停)を終えたのですが、
今日スピード違反で捕まり、もともと2点しかなかったのですが、
6点原点で一発免停になりました。
自動二輪のと普通自動車免許を所持していて、自動二輪運転中に捕まりました。

1.40km制限の道を76kmで走っていました。罰金はいくらくらいになりますか?

2.今から大型自動二輪の免許を取得すれば免停明けの所持点数が初心者運転時の点数に戻ると聞いたのですがどうなのですか?

3.免停前に免許を取得してしまうのと、免停後に免許取得することで、所持点数はかわりますか?

A 回答 (6件)

他の人も云ってますが、take0708さんの勘違いです。


今回は免停ではすみません(*_*)

過去3年以内に免停回数が何回あるかで免許取り消し点数が違います。

 過去3年以内に免停回数が0回の時 15点以上で取り消し
 免停回数が1回の時 10点以上で取り消し
※免停回数が2回の時 5点以上で取り消し
 免停回数が3回以上の時 4点以上で取り消しです。

take0708さんは※印の場合ですので免許取り消しで欠格期間1年になります
つまり1年は新しく免許を取れないと云う事です。
(4点までの違反なら免停で済みましたけど・・・)

1年後にもう一度、普通自動車免許と自動二輪免許を取らないと駄目です(*_*)

1・6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金
2・免停で済む人でも戻りません。3年間違反で捕まらなければ戻ります
3・どちらでも変わりません

参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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2に関して。


免許取り消し処分+欠格1年です。
この場合、全ての運転免許証が取り消しになります。(違反した免許区分だけが取り消しではありません。)
欠格期間の対象は、運転免許証なので、欠格期間中は、原付免許も取得できません。
試験を受けて合格しても、免許証交付保留になり、欠格期間が終わるまで、幾ら試験に受かっても免許証は交付されません。

3に関して
免停前に新しい免許を取得しても、貴方の場合、免許取り消し処分の対象ですので、その免許証も一緒に取り消しになります。

免停で無くても、点数は全て引き継がれます。
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罰金等は他の方がおっしゃっているとおりです。


裏技的に免停前に、免許返納→免許再取得で、点数も処分も全部なくなるっていうことがあります。2はおそらくそのことでしょう。状況にもよりますが、処分前ですとおそらく可能です。 免停期間との兼ね合いを考えると、やってみる価値はあるかもしれません。。
3、今から取得は変わらないというよりも、逆に、取得できるかさえ保障できません・・意味があまりないと思います。
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1.何才?20歳以下なら簡易裁判所じゃなかたっけ



2.1回目から1年以上たっての2回目のでしょうか?
 なんとなく免許取り消しのような・・・多分・・・
 まぁ どちらにしても戻らないけど
詳しくは、http://www.driver.jp/license/howto/stop.html#SEC …
もしくは、最寄の免許センターに問い合わせかな?
http://www.menkyo.car-u.co.jp/

3.変わらない
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やっちまいましたね。


また頑張って教習所に通ってください。

1.10万円以下の「罰金(反則金ではないことに注意)」です。
2.欠格期間があるので、少なくともあと半年以上は取得不能です。
3.提示の条件では、リセットはされません。

ちなみに、普免も中免も両方取り消しになりますので御注意を。
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過去2回の免停?それで3回目の6点??



免停じゃなくて免許取り消しですよ(^_^;

1.10万円以下
2.いや、だから取り消しだって。再取得すれば、そりゃ戻ります。
3.変わりません。
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