No.6ベストアンサー
- 回答日時:
資格については警察官に採用され警察学校において拳銃操法、鑑識検定等とともに授業があり卒業までに全員取得します。
しかし、実際に取締りにおいて測定係は交通課の課員が担当し、役割として固定します。ですので、一部の者しか持っていないと思われるかも知れません。>緊急車両の条件というのは、赤色灯をつけ、サイレンを鳴らすそれ以外の場合は、道路交通法を遵守して走行すると決められています。
おっしゃる通り、道交法上で規定されています。これはパトカーのみならず救急車を始めとする赤色灯を備えている車に自衛隊車両に対して適用されるものでパトカーも道交法の条文に従っているのです。
大きく考えて警察の取締りは刑法犯、特別法犯、道交法の違反等様々ですが、例えば窃盗の検挙の場合、法的根拠は刑法235条でその取締り方法についてまで規定されていません。法律はその犯罪を検挙する事が目的で、検挙方法は明文化されていません。検挙方法はその時により異なるからです。実際に捜査方法についても各法律や犯罪捜査規範に抵触していなければ問題ありません。
交通違反に関しても、道路交通法違反の取締りで法的根拠は各違反の条文です。違反は信号無視や一時停止等色々ですがそれぞれの違反取締りに適切な方法で行っているわけでその中で”歩道上で取締りしない”とか道交法を遵守しながら行っているわけです。質問の速度取締りについてはその違反の形態上レーダーを使った取締りを行う必要がある為、法律上定められた第2級陸上無線技師の資格を取得し、取締りの実施をしています。速度取締りにのみ規定があるのも変だと思います。ですから、法の下の平等を主張する場合、裁判を行えばいいのです。その場合違反現認状況や目撃者等の報告書、見分調書を作成し対応するわけです。
取り締まりの法的根拠について以前聞いた事があるとの事ですが、法律に詳しい方からでしょうか?また、一般の速度取締りなのでしょうか?法的根拠についてはよく自動速度取締りでは争われるのですがそちらでは?
もし、警察の取締りに詳しい方から一般の速度取締りの法的根拠についての話でしたら再度調べますが通常交通取締りの方法に関して条文は無いはずです。現時点で考えられるのは取締りを行う際の実施要領を聞かれた可能性がありますが、なんとも言えません
警察法2条も根拠にはなりますが、質問の細かな規定はありませんし。
有難うございました。
以前交通専門の、弁護士の書かれた著書(週刊誌等の特集記事でなく)で、はっきり覚えてないのですが、速度違反の追尾検挙の場合は、違反車両を発見して赤色灯をつけ、速度をあわせて200メートル以上追尾し速度固定を行い、検挙する。とか、
レーダーを設置する場所は平坦な道路で何メートル以上の直線がある場所、道路に対して、水平垂直各何度でというところまで決めてある。一旦停止、信号無視等の検挙は、複数人数でおこなう等、法規なのか、判例なのか、はっきりしないのですが(現在手元に本がなく、当時は読み流しだったので)そんな記憶があるのです。車で走っていて、最近、そんな、条件に合致しないような、取り締まりの方法、をみたり(私が捕まった訳ではないのですが)するのでふと疑問に思ってました。捕まった方は、点数が減り、反則金を取られる訳ですから(と言って、違反を容認している訳ではないのですが)取り締まる側にも、しっかりとした基準というか、内規というか、それが当然見えてこなければいけないのではないかなと思いまして・・・しかし今回のお答え、非常に参考になります、六法を刳って見ます。
No.5
- 回答日時:
補足で・・・。
>第2級陸上無線技師の免許とはどんなものなのか、よかったら教えてください。
の、資格ですが定義は・・・。
「陸上で使用される殊無線技士(無線電話甲) 第2級海上特殊無線技士第2級陸上特殊無線技士 移動局(航空機を除く)、陸上局(航空局を除く)及び固定局の無線設備(レーダーを除く)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作1空中線電力10W以下の無線設備で1,605.5kHzから4,000kHzまでの周波数の電波を使用するもの2空中線電力50W以下の無線設備で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するもの」
となっております。注意点として固定局(レーダーを除く)となっているのでレーダーは操作できないんじゃないか?と思われますが、あくまで固定局(物理的に移動できない)で、気象レーダーのような物を指しています。
具体的には無線機の操作全般(調整を除く)出来ますので、レーダーも使用できます。
参考URLに各級無線技師の操作範囲令を添付しておきますのでご参考までに。
また、
>内部規定は当然あると思いますが、国民を処罰する行為に関しての規定は、明文化されていると思うのですが・・・それが道路交通法の中の細則なのか、警察官職務執行法の中の細則なのか、また刑事訴訟法なのか、わかりません。そこが知りたいです。
これは、おそらく取り締まりの基準とも言うべき物を指していると思うのですが。
おそらく一般人の目の触れない内容だと思われます。
従って、後半の追加質問に対して明確な回答は出来ませんのであしからず。
参考URL:http://www.radio-operators.net/radio/oldope.html
No.4
- 回答日時:
一部の回答だけ。
#4さんの言われるような
>資格免許を持ったものに限られます。
>この資格の名称等は忘れてしまったのですが、警官の中>でも一握りしかいません。
は当てはまりません、というのはほとんどの警官が取得している第2級陸上特殊無線技士の免許の操作範囲に陸上で使用するレーダーは含まれております。
まぁ、警察の内部規定までは、一般人には伺い知ることが出来ないため、誰が何をしているというのは判りかねます。質問者の方この程度でよろしいでしょうか?
有難うございました私も、無線技師の免許少ないと思ってました、お知らせ下さった第2級陸上無線技師の免許とはどんなものなのか、よかったら教えてください。
内部規定は当然あると思いますが、国民を処罰する行為に関しての規定は、明文化されていると思うのですが・・・それが道路交通法の中の細則なのか、警察官職務執行法の中の細則なのか、また刑事訴訟法なのか、わかりません。そこが知りたいです。
No.3
- 回答日時:
レーダー測定機器を扱えるのは、警官の中でも資格免許を持ったものに限られます。
この資格の名称等は忘れてしまったのですが、警官の中でも一握りしかいません。
なので、計測機器に張り付いている人が資格免許所有者ということになります。
車を止める係などは免許がいりません。
あくまでも機器設置・測定に関する部分に関してです。
規程等については当然あると思いますが忘れてしまいました。
No.2
- 回答日時:
ダンナが警察関係者(警官じゃありませんが)でした。
普通の会社なら、免許や資格を持っている人が規定の人数在籍していれば
専門の会社が設立できるように、警察であるという前提で
資格や免許が必要ない部分もたくさんあるようですよ。
ただし、一般人以上の専門知識は勉強させられているはずです。
警官じゃない主人も、警察車両のみの(一般の自動車免許は当然ないと困りますが)試験があって、受けたとききます。無線のある車両に一人で乗るか、警官と乗るか、無線を使っていいのか、そういう段階を追っているそうなので、取締りに関しても一定以上の基準を満たして、交通法規に関して特にレベル以上でないと参加できないのではないかと思いますが・・。
No.1
- 回答日時:
知ってどうするんでしょうか?
無線の免許は警察官は全員持っています。
角度は何度なんていう細かい事はありません。
計測できる範囲であればいいからです。
取り締まり前の計器テストも行いますし。
違反逃れの為に考えているなら無駄だと思いますが…
取り締まり方法で争われるようでは問題外でしょうね
また、問題視する箇所も取締り場所やその場の状況によりますので一概に言えないと思います。
この回答への補足
早速のご回答有難うございました、しかし、取締りをするからには取締りをするための法規が、定められています。私は違反逃れのために質問したわけではありません。計器測定の事前テストは当然の、義務でしょう。それをしていても誤差は出てきます。
判例でも実証されています。それから無線技師の免許は、全員は持っていないはずです。あくまでも私は取り締まりについての{要件、条文}を知りたいのです。
例えば緊急車両の条件というのは、赤色灯をつけ、サイレンを鳴らすそれ以外の場合は、道路交通法を遵守して走行すると決められています。そういうことを知りたいのです。取り締まりの方法について、臨機応変と言うことはないはずです、あったとしても、法規に基づいた上でのことであり、その基本となる法律が定められているはずです。そうでなければ、取締りにおける、法の下での平等を守ると言うリネンが崩れるからです。速度違反の検挙方法にしても、細かい規定が定められています、警察官は、その規定にもと好き取締りをしています。非常に厳しいです、その内容を以前聞いたことがあったのですが、忘れてしまったので質問してみたのです
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