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友人から聞かれたことなのですが、自分も気になりまして質問したいと思います。
実は友人がバイクで50km/h道路を49kmオーバ-し、本人いわく赤切符らしく、免停決定だと嘆いているんです。
このとき、仮に免停中にバイクに乗り何かしらで捕まったということになると、最低でもどのようなペナルティーが科せられるんでしょうか?
本人ではないため、質問するに必要な要点等が抜け落ちているかもしれません。大目に見てはいただけませんでしょうか?
お願いします。

A 回答 (7件)

免停中に運転しているところを捕まると、無免許運転になります。



実体験なのですが、昔これで捕まって無免許運転→免許取り消し→家庭裁判所呼び出し→保護観察処分(未成年だったので)→1年間免許取れない、というペナルティを食らいました。

質問の答えで言えば、無免許運転だと現場は大騒ぎ(捕まった現場には白バイとかパトカーが何台も来ます。本人のバイクは白バイ警官が回送し、本人はパトカーに乗せられます)。

その後、家庭裁判所で裁判が行われ、ほとんどのケースで免許取り消しの判決が下されます。未成年だと保護観察処分、成人だと(多分)多額の罰金が科せられると思います。

その後最低1年間は免許が取れません。もちろん、二輪免許だけでなく、そのとき持っていた免許(普通とか)も全部ひっくるめて取り消しになりますので、全部最初から取り直しです。

一度免許を取ったのだから、また教習所に通うのは嫌だ、試験場で一発合格しよう、と思ってトライしましたが甘くはなく、また教習所に通って地道に取りなおしました。

以上のように、とても大変なことになってしまいますので、
免停中は「絶対に」運転しないように忠告します。
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#1です。

ちょっと勘違いをしておりました・・・υ
免停中に運転する事は皆さんが仰っているように無免許の状態になりますので最低でも最高でも免許取り消しです。

さっきの参考URLの方は見てもらったら分かりやすいと思います。
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49kmオーバーの違反点数は6点ですから30日間の免停になります。

免停中に運転すると無免許運転となり、確実に免許取消となり、面倒なことになります。(欠格期間経過後、運転免許取消処分者講習を受け合格し、その後1年以内に運転免許試験に合格すれば、また免許を取得できます)
http://rjq.jp/t-rules/torikeshi.html

なお、30日の免停の場合、講習を1日受ければ免停期間は1日になります。
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あ~無免許運転になりますね。

という事で免許証は失効です。

私の友人が若くてやんちゃな時の事例です。
1)無免許運転で事故。事故そのものは100%相手が悪かったが無免許運転で6万円の罰金。

2)免停中に乗車し検問突破。信号無視、一旦停止無視で14万円の罰金でした。

なので絶対に乗ってはいけませんよ。
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無免許運転で,さらに警察に検挙されると30万円以下の罰金(時には現行犯逮捕・まれに勾留もあるんじゃないでしょうか・・)です。

(たしか・・)
さらに事故なんてなると懲役刑なんてこともありえます。
49kmオーバーだけでも立派な前科一犯ですよ。

最低でもどのような・・なんて聞くのはおかしいです。そんなことより無免許運転は絶対やめてください!とお友達に伝えるべきだと思います!!
よろしくお願いします。
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免停中に運転すると無免許運転になります。

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免停中に違反を起こしたら、免停期間が長くなります。


120日免停の場合は免許取り消しだったかな・・・?

私の薀蓄よりも以下のサイトの方がわかり易いかもです。

参考URL:http://rjq.jp/t-rules/,http://cecile.johoseikats …
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