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父が借金を残して、亡くなったのですが
その場合、その残りの借金は支払わなくてはいけないのでしょうか??
連帯保証人等はありません。。

A 回答 (5件)

遺産を相続すれば、支払い義務が発生します。


資産より負債が多ければ相続放棄をした方がいいです。相続の発生を知った日から3ヶ月以内に手続きしないといけませんが。
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お父さんの遺産を相続するのかどうか。

と言う事になります。

遺産の相続とは、土地建物、預貯金、車などの相続と共に、借金なども含まれる事になります。

ですので、プラスの遺産(土地建物、預貯金など)と、マイナスの遺産(借金)を比べて、相続を行なうのかを決めます。

プラスの遺産は相続するけど、マイナスの遺産は相続しないと言う事は出来ません。

遺産の相続を放棄(相続しない)と言う場合は、裁判所に対して、相続放棄の申請を行ないます。
これを行なえば、借金の返済を行なう必要はなくなります。
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>その残りの借金は支払わなくてはいけないのでしょうか??



父親が死亡した場合、妻・子供が財産を相続します。
財産には、資産だけでなく質問の負債(借金)も相続します。
資産だけ相続して夫妻は相続しない!という事は不可能です。
支払いの法的な義務が生じます。

>連帯保証人等はありません。。

今回の場合、相続ですから保証人・連帯保証人は関係ありません。
相続手続き開始には、亡父の財産状況を確認します。
結果として借金が残っている事が分かったのでしよう。
相続対象資産<相続対象負債の場合は、相続放棄を行って下さい。
相続放棄をすると、資産の相続もしませんが負債(借金)の支払い義務も無くなります。
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全ての相続を放棄する単純承認 という方法もありますが


プラスの相続分でマイナスの相続分を返済して残りは相続出来る
限定承認という方法があります
相続する財産を計算し その他の費用も考慮しプラスが出た場合は
この方法がよろしいと思います 
ちなみに 相続人は相続を知った日から3ケ月以内に裁判所に相続放棄等の申請を行わない場合
負債も含めて相続を承認したと見なされますのでご注意を
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消費者金融からの借金ということでしょうか。



消費者金融に限定しての事ですが、契約者以外には請求はされないはずです。
お父様が契約した際に、消費者信用団体生命保険がその契約ついていれば
死亡診断書を提出する必要はあるはずですが、それで終わりますし、
もし特約がないとしても貸し倒れ処理となり、契約者以外に請求する事は
ないはずです。

断定できないのが申し訳ないのですが、死亡の連絡を消費者金融へ連絡
することで督促などはなくなると思います。
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