自宅前の空地に住宅が建つことになりました。
我家とその土地は宅地延長でして、4mの進入道路が通っていますが、
登記簿上は道路中心を境に、それぞれ2mづつ所有している形です。(共有ではありません)
今回、建主より上下水道管を分岐させてほしいと依頼がありました。
勿論、両管共に我家の土地(進入路)の下に敷設されていますので、
引込みに掛かった経費の半額を負担しますとの申し入れです。
私とすれば、その方も新規引込みするのは大変でしょうから、分岐了承することは構わないのですが、
いわゆる共有管にすることで、詰まった場合経費どうするとか、色々将来的にトラブルにならないよう
書面を交わしたいと思っています。
登記簿上、土地は共有になっていないが、配管だけは共有するという形になりますが、
類似した事例ご存知の方ご意見お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
書面で取り決めをしたとしても何か問題や故障などが起こった場合は予想もつかないトラブルになる事もあります。
それに分岐を了承するとしても分岐は相手側の都合なのにそれにかかる経費を半額負担というのはどうかとも思います。
相手側の都合での分岐なら全額負担では?
全くないものを一から共有管でというならまだわかるような気もしますが・・・・。
進入道路が共有という形ではなく道路中心部からそれぞれ2mづつの所有なら質問者様と同じように所有する進入路の下に上下水管を設けるのが通常だと思いますよ。
分岐させてもらう事でコストを抑えたいという事なのでしょうが相手の方の勝手な都合のように思います。
私ならお断りしますしそのような相手側に迷惑を掛け兼ねないような身勝手な申し入れは私にはできません。
今は敷地の境界の柵、壁も作る場合、不要なトラブルを避けるため所有する敷地内に設ける事が多く共有する事も少ないですよ。
なんでもそうなのですがいったん共有にしてしまうと老朽化等でやり直したくても勝手にできなくなりそれがトラブルの要因とも言え、またそれが地中に埋まっているものになると後々なにかあったときは本当に大変なのではないかと思いますよ。
それに取り決めをしたとして取り決めを交わした相手の方が何らかの事情で自宅を売却したり賃貸に出されたりという事になった場合とてもややこしくなります。
親切心だけで了承はしないほうが良いかと思います。
No.2
- 回答日時:
第三者に売却等発生した場合にはちょっと大変ですね。
下水道の共同管については、市町村によっては宅内下水工事書類申請の際にお互いの土地使用に対して同意書の提出を求められたり、費用の補助をしてくれる所もあります。確認されてみてはどうでしょうか?役所の書類は長期間保管されますので、図面とあわせて当時の状況なども確認できますから具合が良いと思います。No.1
- 回答日時:
ご質問の本旨から逸れる回答で恐縮ですが、出来れば私設管を分岐させて他人様と共有にするなどは避けたほうが賢明かと思いますが・・。
良かれと思って承諾してあげた事でも将来どの様なトラブルになるかは予想も付きません。例えば修繕費を折半すると取り決めしても、いざ相手側が支払わなければ非常に面倒なことになります。ひねくれた解釈をすれば、全うに負担する覚悟を持っている人間が、そもそも他人の管を使わせてくれなどと申し出てくるでしょうか?
又、お互いに言えることですが、永住するとは限らず第三者へ売却する可能性もあるわけです。世の中、話のわかる人間ばかりではありませんし恩を仇で返されることほど寂しいものはありません。
トラブルを防ぐ為に書面を交わすと書かれておるところを水を差して申し訳ございませんが、トラブル回避を第一義に置くならば「自分の分は自分で」という形がベターなのです。
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