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農地転用の申請を完了しているものと勘違いして、土地を貸してしまいました。
農業委員会に提出する、始末書の書き方を教えてください。

A 回答 (2件)

宅地等への転用でしょうか?


始末書には効力もなく法的根拠もありません。
仮に、始末書を提出しても違法状態であるのには変わりないので、現状復帰命令等の処分の対象です。

農地転用の申請をして許可を得るか、農業委員会の許可を得ることができない事を理由に、貸借契約の取り消しをするしか方法がありません。

農用地としての貸し付けなら「農用地利用集積計画制度」を利用すれば、農業委員会への申請(以後の手続きは市町村が行います)は必要ですが、農地法第3条の許可は不要です。
 
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転用許可の仕事をしていました。



宅地や雑種地など「農地」の目的以外で貸し、農地以外の形状になっている場合は、「違反転用」の状態でありNo1の方が書かれているとおり「原状回復命令」の対象となりますし、その貸借契約は農地法上無効となります。
しかしながら、実際は追認している事がほとんどです。
「始末書」は法的根拠はありませんが、地元農業委員会が取っているところが多いのではないかと思います。
私が担当していた地域では、始末書は付けるように指導していました。
始末書の様式をちゃんと用意している農業委員会もありましたので、
いちど農業委員会にご相談されるといいと思います。もし、任意の様式であるとすれば日付と宛先(県知事あてなど)を書いて、「農地法を熟知しておらず事前着工してしまい申し訳ない、二度と繰り返しませんから許可をしてください」といったような内容を書かれていることが多かったです。
農業委員会や、都道府県によっても取り扱いが違う場合もありますので
とにかくその土地を所管する農業委員会へご相談を。
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この回答へのお礼

農業委員会へ相談にいった結果、必要書類に始末書を添付してきてくださいとのことでした。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2007/12/06 17:29

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