
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#2です。
ご心配な点がようやく読めました。
今回の違反は、あなた自身であり会社名義の社用車やレンタカーでなく、
あなたが使用者で信販会社が所有者の車両ってことですよね。
信販会社に放置車両制裁金の納付書が行ってしまうかどうか・・・・。
心配いりません、行きません。
そのような事になるなら、どの信販会社も放置車両制裁金の
支払いで特損を出さないといけないようになっちゃいますよ。(笑
点数が危ないから、今回の駐車違反には名乗り出ずに、
放置駐車制裁金の支払いのみで事を済ませるということに、
決して賛同はできませんが、そういう欠陥システムになって
いる以上、それもありだとは思います。
ここで、名乗り出てしまうと処分点数と反則金のふたつの
制裁が加えられるけれど、名乗り出ないで使用者責任としての
放置駐車制裁金のみの支払いで済ます。
なんだか正直者がバカを見るようなシステムみたいですけどね・・。
(申し出たら減点+反則金、申し出なかったら反則金のみ)
集金が目的みたいな仕組みに思えてならない気も・・・・。(苦笑
No.4
- 回答日時:
今回のケースは、たまたま車検証上の所有者が業者であるだけで、実態上は使用者欄に記載されている人間の所有ということです。
これは「所有権留保」というものです。その証拠に税金は所有者が納めているわけでは無いですよね。
No.3
- 回答日時:
所有者は信販会社であっても使用者欄は質問者様の
名義になっていませんか?そうでなければ自動車税
の納付通知もきませんよね。
したがって通知は直接届くと思われます。
No.2
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
ローンで購入した車は、単にローンが完済されるまでの間、
所有権を一時預かりしているだけで、支払いをきっちりして
さえいれば、車の運行に関してまではなんら関与しません。
(ひとつの販売形態であり、所有権留保割賦販売といいます)
当然、自動車税も使用者であるあなたの元に来てるはずです。
ということで、違反の通知などの送付に関しても同じように
信販会社でなく、車検証上の使用者に対してなされます。
また、駐車違反をした者が車検証上の使用者でない場合は、
当該違反を実際にしたものが基本的に処分の対象となります。
違反者が誰か特定できない場合は、残念ながら使用者である
あなたが最終責任者になってしまうかもしれません。
No.1
- 回答日時:
貴殿が自分の住所・名前を提示していれば、信販会社に真っ先に行く事は無いと思いますが。
かなりの車が所有権留保という担保権を所有者の欄に付けていますから、道交法は所有者に責任があっても、そのくらいの知識は、取締り業者も持っていると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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