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両親が今年自宅のリフォームを実施したのですが、工事費用を現金(1500万強)を支払っております。
年明けに確定申告をするに当たって、税控除などがあるのかを確認したのですが、
適応する制度が存在するのか?その場合はどのような資料が必要であるのかをお教えいただけないでしょうか?
リフォームの目的が耐震補強、水周り交換、屋根交換などで、間取り変更などを行っていないため、特にリフォーム時に行政に申請などを実施しておりません。行政からの耐震補強に関する補助も監督業者が制限されていたために断念致しました。概要について記載させていただきましたが、その他確認事項がございましたら、報告させていただきたいと思います。
以上、よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
参考です。
1.特定増改築等住宅借入金等特別控除が該当するか確認して下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
工事費を現金で支払った場合は残念ながら対象となりません。
2.【住宅耐震改修特別控除額】
○ 住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続と必要な書類
住宅耐震改修特別控除を受けるかたは、「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」で控除額を計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の「住宅耐震改修特別控除」欄に控除額を転記します。
なお「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」、地方公共団体の長が発行する「住宅耐震改修証明書」及び住民票の写しを確定申告書に添付して提出する必要があります。
自分ではやったことがないので制限がどのようなものかわかっておりません。質問に書かれている「行政からの…」にあてはまるものでしょうか?
「住宅耐震改修証明書」がとれる状態なら
◎耐震改修促進税制の創設(固定資産税)二安心・安全のための税制二安心・安全のための税制
*昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税の税額を最大3年度分1/2減額
にも関係する思うのですが…
お住まいの市町村の税務課に確認するのが一番早いです。
詳細をお教え頂き有難うございます。
行政のホームページを再度確認したのですが、ご指摘頂いた通り、
一定の要件が必要となり、この問題をどのように解決すればよいのかを市町村の税務課およびリフォーム業者に確認をしてみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
現金で支払った場合、多分控除は受けられないと思います。
http://home.yomiuri.co.jp/soudan/okane/20040206_ …
を参照ください。
参考URL:http://home.yomiuri.co.jp/soudan/okane/20040206_ …
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