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昨年暮れに父が他界しました。その後判ったことなのですが、父と母は事実婚(約三十年同居)で他界した父には行方不明の奥さんがいたのです。そして、その奥さんとは籍が入ったままでした。(失踪届は提出していません)他界した父には不動産等の遺産はありませんが、数百万円程度の預金はあったようです。私と他界した父は養子縁組の手続きもしていないため、戸籍上は他人なのですが、実際約二十年同居して生活していました。仮に突然行方不明の奥さんが現れた場合、預金はどうなってしまうのですか?また、現れなかったとして預金は全額母と私が相続できるのか教えてください。

A 回答 (3件)

1.内縁の奥さんの相続権


 相続人については、民法886条~895条までに規定されています。「配偶者」については890条に規定されており、ここで言う「配偶者」とは法律上の配偶者のことをいい内縁関係の奥さんは含まれません。したがって、残念ながらzoruさんのお母様には相続権はありません。

2.zoruさんに相続権を発生させる方法(『認知の訴え』)
 お父様の実子であるzoruさんは、お父様がお亡くなりになられた日から3年以内であれば『認知の訴え』を提起することができます〔民法787条〕。これが認められれば、zoruさんに相続権が発生します。但し、zoruさんは「非嫡出子」となるため、お父様と法律上の奥さんとの間に嫡出子がいた場合には、その嫡出子の相続分の2分の1となります〔民法900条4号但書〕。

3.『認知の訴え』はどこにどうやって提起するのか
 認知の訴えは、訴えを提起する子、つまりzoruさんの住所地を管轄する地方裁判所に検察官を相手方として提起します〔人事訴訟手続法32条2項〕。
 通常の父親が生きている場合の認知請求の場合、調停が可能なものという考えがあり、『調停前置主義』の原則にのっとり、訴えの前に家庭裁判所の調停を受けるべきものとされています〔家事審判法18条1項〕。
 しかし、今回の場合、お父様が亡くなられて調停のしようがないと思われますので、おそらくそのまま人事訴訟手続法の規定通り地方裁判所に提起してよいのではないかと考えますが、実務の取扱がどのようになっているのか私には分かりません。ただ、万が一この場合にも調停手続をする必要があるとするのが実務の取扱であったとしても、その時には訴えを受けた地方裁判所から何らかの指示が出されるはずです〔家事審判法18条2項〕。
 この訴えが提起された場合の結論の予測ですが、約30年間お母様と同居なさっておられたということですから、過去の裁判例から考えても、まず認知請求は認められると考えられます。

4.補足説明(相続人がいなかった時について)
 法律上の配偶者も既にお亡くなりになっていて子もなく、zoruさんの認知請求も認められず、お父様の直系尊属も既に亡くなられており、お父様の兄弟姉妹も相続放棄をした場合、お父様の相続人は誰もいなくなります。
 このように相続人がいない場合や相続人のあることがあきらかでないときには、お父様の遺産は『相続財産法人』という特殊な「法人」となり〔民法951条〕、検察官や利害関係人の請求の請求によって選任された〔民法952条〕相続財産管理人の手によって相続財産の清算手続が行なわれます〔民法953条~958条の2〕。
 その清算手続後に相続財産のうちで残ったものがある場合には、被相続人であるお父様と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別な縁故があった者の請求により、家庭裁判所は残った相続財産の全部又は一部をそれらの特別縁故者に与えることができます〔民法958条の3〕。
 但し,この特別縁故者からの請求は、相続財産管理人が相続人捜索の公告を6ヶ月以上のあいだ出し〔民法958条〕、その期間満了後3ヶ月以内に行なわなければなりません〔民法958条の3第2項〕。

 いずれにせよ、全く遺産がもらえないということはないと思います。
 以上、ご参考まで。
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お母さんの場合、婚外の内縁関係となると「相続」は無理として


貴方はお父さんとは血のつながりもないのですか?
実子であるならば、お父さんの死後でも認知請求を起こして親子関係を確定させることは可能と思われます。

この件で貴方との親子関係が存在せず、奥さんとの間にも子供がいなければ、相続人は奥さんのみです。
奥さんがお父さんがなくなる以前に既に死亡していたという確証が出ない限り、相続人は奥さんとなり、財産は奥さん名義に…
まあ、奥さんが見つかるか、身内の意向等々で事情は変ってはきますが。
で、仮に相続する者が誰もいない場合の財産はどうなるかというと。
国庫に納められます。
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事実婚、いわゆる内縁関係では法律の保護は受けません。

つまり「遺産相続」は出来ないというわけです。お母さんもあなたも相続権はありません。これは基本です。
だからこそ婚姻届を出したり、養子縁組を出す必要があるのです。


もし預金が二人で築いた財産だというのであれば死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与ということで夫の相続人に財産分与を請求できるとは思います。

2人で築いた財産がすべて夫名義だった場合はどうしたらいいのでしょうか。裁判所は、「死亡による内縁共同体の解消に基づ く財産分与は可能」(大阪家庭裁判所平成1.7.31)であるとして、内縁の妻は夫の相続人に対して財産分与を請求できることを認めています。
しかし重婚的内縁関係であることをお母さんが知っていた場合その請求も認められない可能性はあります。

内縁の妻としてある程度権利を行使できるかもしれないお母さんに対してあなたは養子縁組をしていない限り何ももらえないのではないでしょうか。

この回答への補足

大変素早い回答いただきましてありがとうございます。さらにお聞きしたいのですが、父の両親も他界し、兄弟も遺産放棄した場合にはこの預金は誰のものなるのですか?

補足日時:2002/09/17 18:12
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