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先日交通事故にあい、現在むちうちのため通院し始めています。
事故は過失割合は0:10で全て相手側の保険で見てもらっています。

現在整形外科に通っているのですが
事故の時に歯を骨折しているため
歯医者にも行く予定です。

それぞれの病院に行った日は1日としてカウントされると思うのですが
同じ日に整形外科と歯医者に言った場合も1日というカウントなのでしょうか?それとも2日とカウントされるのでしょうか?

通院のために奪われる時間は同じなので
通院の仕方でいただける金額に差が出るのであれば
知っておきたいと思い質問いたしました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

はい。

 日数に○をつけるので。。
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