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若いときから株取引をしていた60歳を過ぎた父に、株取引をやめさせるには、どのような法的手続きが必要でしょうか。
なお、父は最近になって、言動におかしいところが見受けられたので、病院(内科)を受信させたところ「認知症の初期段階」と診断されました。
取引は、電話(証券会社から頻繁にある。)だけのようですが、傍目に見ていると株取引ができるような判断能力は無くなったように思われます。大損をする前に家族として何とか手を打ちたいと考えています。
なお、本人(父)は、自分自身が認知症の診断を受けた自覚は全く無く、家族からの「株取引を止めたら」という進言には、一切耳をかしてくれません。
父の日常の生活状態は、他人には、一応自立しているようにも感じらると思います。

A 回答 (2件)

 『成年後見制度』をご活用なさるのがよろしいかと思います。



 医師の診断書等、一定の様式をそろえて家庭裁判所の審判を通じて利用開始していただくのですが、登記もされるので契約の相手方にも契約の無効を主張することができます。

 手続が若干面倒ですが、一度お父様の住所地の役所の高齢者担当課にご相談なさってみてください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
早速、市役所に行き、相談させていただきましたが、親身に話を聞いていただき助かりました。

お礼日時:2008/01/04 11:17

法的手続きではなく主治医に「認知症の初期段階」の診断書を書いて貰って、それを証券会社に提出すればいいのでは?


それで提出時に「今後取引できる状態ではない」という事を付け加えて言っておけば、証券会社の方から取引停止しますとお父様に連絡が入るのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/01/04 11:19

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