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下の4つについて、全てでなくても構いませんし、短くても構いませんのでお分かりの方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

1.学校における「反省文」とは罰になるのか
2.反省文は生徒がどの様なことをした時に書かせることが出来るのか
3.反省文はどの様な法令、規則に則って書かされるものか
4.反省文の必要性

A 回答 (1件)

小学校に勤務しています。


一般的なこととしてお答えするのは難しいと思います。「小学校教員」である「私が」ということでご勘弁ください。


>1.学校における「反省文」とは罰になるのか

罰の意味が強いです。


>2.反省文は生徒がどの様なことをした時に書かせることが出来るのか

「出来るのか」は「3」での回答でご判断下さい。「どういう時に反省文を書かせるのか」は、教師の判断によります。私は、小学校教員の立場ですから、「何がどう悪かったのか、どうすべきだったのか、これから気をつけることは何か」の確認が必要な時に書かせることが多いです。


>3.反省文はどの様な法令、規則に則って書かされるものか

懲罰という意味なら、学校教育法第11条です。
「第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


>4.反省文の必要性

私は「振り返りと確認」、「今後の約束」という意味で必要性を考えています。


質問者様は、「生徒」と書かれていますので、たぶん中・高校を望んでいらっしゃるのでしょうね。
申し訳ありません。参考まで。
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