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前に勤めていた会社では女性しか寮がありませんでした。しかも通勤3分。

女性専用談話室、女性専用食堂、通勤時間は文句言えませんが、寮をお金に換算すると、男性より3万円前後高給になります。

これって訴えることできませんか。

A 回答 (3件)

訴える事自体は可能です。



会社がそれなりの理由を提示すれば(合理的でなくとも)、それ以上はどうにもならないかと。

過去に従業員の女性団体からそういう請求があり、従業員の過半数とかの合意を得た上でそういう制度になったとか。
寮をなくして女性が通勤するようになり、途上で事故や何かあったら誰が責任取るの?とか。

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> これって訴えることできませんか。

裁判所に訴えるためには、まずは直属の上司、会社に訴える必要があります。
通常はまずは良く話し合ってと諭されます。

男女の福利厚生に差がつけられる事が耐えがたい苦痛であり、それが原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどであれば、産業医、心療内科でカウンセリングを受け、治療の実績や診断書などを根拠に精神的苦痛を主張するとか。
そういう状況で会社が福利厚生を改善しないのであれば、会社都合の退職として【止むを得ず】退職する程度の理由にはなり得ます。

この回答への補足

なぜかと上司に聞いてみたが、女性だと親が心配するので、女子寮を設けたそうです。男子はなんとかなるから大丈夫だろうとのことです。

男女で給料に差はないので、それほど精神的に苦痛であるということはないです。

ただ新人のうち手取り16万で、3万の差はデカいです。何でみんな気にしてないのかが不思議です。

補足日時:2007/12/23 23:46
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この会社の福利厚生制度が憲法でいう「法の下の平等」に反する行為か?或いは「男女の本質的な平等の保障」に違反しているか?と問われれば憲法違反に当たらないし、民法90条にも当たらないから有効と思います。



しかし、判例があるわけでははないので断言できません。
断言するには判例が必要です。

と言うわけで、私見に留めておきます

この回答への補足

90条でいうと、判例は「日産自動車女子定年制事件」ですよね!?
こちらでは女性が勝訴していますが、これがあくまで女性を保護する立場からの判例であって、男性から起訴すると、器が小さいと告訴を棄却されそうな感じがします・・・

補足日時:2007/12/23 23:40
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ご不満があれば訴えてみたらいかがでしょうか?



ことによると歴史に残る判例が出るかもしれませんよ

この回答への補足

図書館に置く判例集に名を残したくはありません。ただ法律的にどうかなと思いまして。

補足日時:2007/12/23 05:11
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