未成年だと、犯罪を行っても成人と同じような罪に裁かれる事はなく、また新聞やテレビ等で顔写真や名前を晒される事もありませんよね?これは少年法のせいですよね?
何故こんな法律があるのでしょうか?また少年法をなくし、犯罪を犯したら未成年でも成人と同じような扱い(例えば新聞やテレビ等で犯人の顔写真や名前を晒し、社会的制裁を受けさせる)や罪の裁きを受ける世の中にする事は不可能なのでしょうか?不可能だというのならば、それが何故なのかもぜひ教えてください。
(私は法律に関しては素人であり、質問内容に書いてある事に間違いがあるかもしれないです…)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
若干補足します。>この13歳という数字は誰がどのような理由で決めたのでしょうか?
13歳というか、正確には境界線は「満14歳」。
この年齢は明治40年に現行刑法が制定されたときに、
それまでの12歳から引き上げられたものです。
(この12歳も、明治初期は一定の条件つきながら8歳だったのを引き上げています)
昔、当時の帝国議会の議事録を読んだことがありますが、
(Webでもどっかにあったと思うんですが、今検索しても出てこないですね)
基本的には欧州諸国、特にドイツの規定を参考にしたようです。
ちなみにドイツの刑事責任年齢も今も14歳です。
で、なぜ14歳なのかというと、当時の児童心理学の研究で、
平均的に自己の行動を律することが可能になるだけの精神的発育が認められる年齢だったようです。
この頃の日本では、14歳といえば社会に出ていても不思議のない年齢でしたし、妥当だったでしょうね。
今の子供はこの頃にくらべて精神的発育が進んでいる(社会的に自立できている)といえれば
この年齢を引き下げる議論もあり得るかと思いますが、
私はとても胸を張ってそうは言えないです。
むしろ社会的自立は遅れていませんか?(20歳過ぎても自立できていない人も多いような)
>>むしろ社会的自立は遅れていませんか?
はい、私も同意です。そう考えると年齢を引き下げるのはナンセンスですね…
末筆になりましたが、このような丁寧かつ詳しい回答をして頂き本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>この13歳という数字は誰がどのような理由で決めたのでしょうか?
決めたのは明治天皇です。
理由は色々考えられましょうけれど、要するにこのあたりが妥当だと主観的に判断したとしか言えないでしょう。
>刑罰を受ける事がない年齢が12歳や14歳とならなかったのは何故なのか
法律の適用要件について客観的な基準を採用する場合に、その基準をどこに置くかは結局主観的に定める他ありません。お持ちの疑問は、無数にある線引き基準の近似値について共通する禅問答です。
No.3
- 回答日時:
No.1さんの回答が極めて適切なので、補足にとどめます。
>何故こんな法律があるのでしょうか?
この間、5歳の子供が間違って父親の置き忘れた猟銃で遊んでいる時に
引き金を引いてしまい、2歳の弟に発砲して死なせるという事件が発生しましたよね。
さて、5歳の子供の行動は罪に問うべきでしょうか?
あるいは、5歳の子供に対してするべきことは何でしょうか?
ここで、「5歳であっても大人と同じく重過失致死か殺人で処罰すべき」というご意見であれば、
「なるほどそういう意見なら少年法廃止という主張も納得できる」と思います。
…ですが、おそらく世間の多数派の意見とは異なるでしょうし、
そういう方法で真に犯罪を少なく出来るかどうか?に対しては
No.1さんが既に答えを出されていますね。
また、No.2さんも書かれていますが、もともと刑法41条の規定で、14歳未満の子供の行為は罪に問えません。
ですがそういう子供にも『少年法(と児童福祉法)があるおかげで』一定の対処が可能です。
それでも少年法は不要でしょうか?
>質問内容に書いてある事に間違いがあるかもしれないです。
素人とおっしゃっていますが、何かに対して批判をする場合には、
批判をする対象について十分な知識がないというのは、素人とかいうのは免罪符にはならないです。
「批判」というのはそれほど重く難しいことだということは知っておいていいことだと思います。
(一例…上記で私は児童福祉法を書き添えましたが、
なぜここで児童福祉法が出てくるか理解できないようだと、
少年法のこともちゃんとは理解していないだろうなぁ…と感じるわけです)
回答ありがとうございます。それだけでなく、
>>「批判」というのはそれほど重く難しいことだということは知ってお>>いていいことだと思います。
という貴重なアドバイスもありがとうございます。nep0707の言われる通りです。これからは気をつけます。申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
>何故こんな法律があるのでしょうか?
少年の健全な育成を期すためです(少年法1条)。
>少年法をなくし、・・・裁きを受ける・・・事は不可能なのでしょうか?
国会で議決すれば、少年法の廃止は可能です(日本国憲法59条)。
しかし、少年法を廃止しても、13歳以下の子供は、刑罰を受けることがありません(刑法41条)。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>>13歳以下の子供は、刑罰を受けることがありません
もう一つ質問なのですが、この13歳という数字は誰がどのような理由で決めたのでしょうか?極端な話ですが刑罰を受ける事がない年齢が12歳や14歳とならなかったのは何故なのかよろしければ教えてください。
No.1
- 回答日時:
そうですね。
まず、未成年でも成人と同じような刑罰を受ける可能性はあります。死刑には出来ませんが、無期刑になる可能性はあります。また、顔写真や名前は、成人でも晒されないことが多く、未成年の場合はネタになるため、週刊誌やネットでこぞって晒されているというのが現状です。こういうメディアの反応は、視聴者や読者からのレスポンスがあるかどうか、つまり商売になるかどうかが争点となり、晒すか晒さないかを決めているため、小さな事件など取り扱いすらありません。
例えば、5歳の子が、母親を殺したという事件があるとしましょう。この子の顔写真と名前を晒し、将来の可能性を全て潰したとしたら、この子はまた犯罪者になるしか生きる術を失うでしょう。両親を殺したとなれば、2人殺しているので、死刑になる可能性もあるということになりますが、この場合は死刑になった方がよほどましですね。受け入れてくれる学校があるのか、育ててくれる人がいるのか、受け入れる施設はあるか、友人は出来るのか。まともな成長過程を過ごさなければ、仕事などまともに出来るわけがないのです。まだ5歳の子です。人生長いんですから、被害者はいったい何人生まれるでしょう?
それならば、きちんとした教育を受ける権利を与え、社会復帰できるように促す方が、よほど世のためでしょうね。
極端な例じゃないか、というかもしれませんが、少年法撤廃とは、そういうことです。13歳以下の少年少女が起こした事件の詳細をリンクしておきますが、思っているより多いと思います。
可能、不可能よりも、犯罪予防の観点からすると、存続に1票ですね。
13歳以下の子供が起こした事件の中で、本人が「どれほどのことをしたか」理解している例ってそうないですよ。
参考URL:http://kangaeru.s59.xrea.com/13.htm
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