プロが教えるわが家の防犯対策術!

元交際相手の男性から暴力を受け、顔に傷跡が残りました。示談不成立で、暴行罪(罰金刑15万円)が確定し、現在、少額訴訟による損害賠償請求を検討しています。

傷跡は2cmほどのひっかき傷で、赤く線状の跡が残っています。
傷害届けを出す際に診断書を書いてもらった外科で、再度受診し、「2cm×5mmの創瘢痕を認める」との診断書を書いてもらいました。しかし、傷跡が残るかどうかの判断は形成外科へ行ってください、と言われました。

交通事故であれば、「後遺症診断書」というのがありますが、暴行による傷跡等の後遺症診断書というのは書いてもらえるのでしょうか?裁判で提出する証拠書類として、私が外科でもらった診断書では不十分でしょうか?

無料の法律相談所で相談したところ、3cm以上の傷でなければ後遺症に該当しないが、慰謝料の判断材料になるかもしれないのでもらっておいたほうがベター。でも、後遺症診断書という形式で書いてもらえるかは分からない、どんな診断書が適切が分からない、との答えでした。。。
これによって損害賠償の金額が変わってくるので、場合によっては少額訴訟ではなく、通常の訴訟(簡易裁判140万円以下の訴訟)にしようか、とも考えています。


どなたか同じような経験をされた方、詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

まあ 酒の席のけんかで殴ったりした時



相手が支払い能力がある方なら 単純に慰謝料300万円で訴訟しますよと。和解案で150万円早期示談も可能と弁護士に頼む。
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