No.1
- 回答日時:
無職を証明するものではありませんが・・・。
あなたは個人事業主として仕事をされていたのであれば、開業届や毎年の確定申告はされていたはずです。
ですので、廃業届を2通作って税務署へ出し、1通を控えとしてもらいます。この控えには税務署の受領印がありますので、これを会社で認めてもらうぐらいしかないと思います。
必要に応じて、確定申告や所得証明と廃業届をあわせることで、事業所得のみだった人が、個人事業の廃業届を出していれば、無職と考えるのが通常です。
ちなみに廃業届の控をつくるチャンスは一度だけです。提出後に再発行してもらうことは出来ません。ですので、作った控のコピーを会社に提出しましょう。
またあなたが無申告であれば、過去の確定申告(期限後申告)を出して、その後に廃業届を出すことも可能です。
申告自体が不要な程度の収入であれば、役所での所得証明は0円でしょうから、それをもって無職として考えるのが通常でしょう。
無職の証明などは、まずありません。無職として判断できるだけの資料が必要ということでしょう。しかし、ご主人の会社も細かいですね。会社は社員の自己申告(年末調整時の扶養控除申告書)で扶養に入れることが可能なはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/27 15:07
廃業届ですね。
税務署に行って早速手続したいと思います。
扶養に入るのがこんなに大変だとは思っていなかったです・・・。
回答していただき本当にありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険上の扶養の手続ですから、回答#1の廃業届はまず認められないと思います。
正しくは、回答#2にあるように、原則として、地域の民生委員の方に無職証明か無収入証明を発行していただくことになります。
こちらは、政府管掌健康保険(社会保険事務所)でも組合管掌健康保険(健康保険組合)でも共通です。
一方、市区町村が発行する非課税証明書で代えることもできますが、こちらについては、組合管掌健康保険の場合には健康保険組合によって取り扱いが異なることが多いので、事前に確認が必要です。
No.4
- 回答日時:
>会社は社員の自己申告(年末調整時の扶養控除申告書)で扶養に入れることが可能なはずです
回答#1にこのようにありますが、この処理は、実は重大な誤りになります。
意外と知られていませんが、税法上の扶養と社会保険上の扶養とは全く考え方が異なります。
したがって、どちらか一方の届出書類等をもとにしてもう一方の扶養を判断する、ということは、本来は一切認められません。
言い替えれば、ご主人の会社は、それだけしっかりと処理をしていて問題が少ない、と言えます。「細かい」どころか、むしろ当然のことです。
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