天使と悪魔選手権

こんにちは。
民法の学習をしています。
保証人には、時効の援用権があります。主たる債務者が時効完成しているのに、その援用をしていない場合、保証人は、時効の援用をして、支払を拒否できます。主たる債務者が時効完成後、時効の放棄をした場合でも、保証人は時効の援用をすることは可能なのでしょうか。

なお、間違って、別のカテゴリーところに、掲示していました。

A 回答 (1件)

可能です。

時効の利益の放棄は相対的効力を有するにすぎません。主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人に影響はありません(大判大正5.12.25)から、保証人が主債務の消滅時効を援用することは可能です。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/29 14:12

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