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刑事事件で示談決裂しました。弁護士間での話し合いでです。私は弁護士を立てたくありませんでしたが相手が勝手に弁護士を立てました。私の弁護士とは私の考えが合わず最悪な結末・・。金銭的に損をしたあげく相手が弁護士に守ってもらい逃げるのが許せませんでした。
今は、相手は私が刑事告訴をしてるものだと思っていると思われますが労力を考え告訴はしないつもりです。
私としては慰謝料or自首をしてほしいのですが、相手の弁護士が誠意のない人なので、相手に直接抗議をしたいのですが、私は罰せられますか?(弁護士を通さなかった)という理由。
どうしても許せません・・教えてください
文章が下手ですいません

A 回答 (2件)

当時:(過去) 刑事事件で示談決裂 弁護士がその時は付いていた。


現在?
今は、相手は私が刑事告訴をしてるものだと思っている。
自分は弁護士が付いてない。

未来:告訴はしないつもりです。
= 刑事告訴が無いので終わり。 

私としては慰謝料or自首をしてほしい。
慰謝料は 民事訴訟 
自首する人いません。 

問題:
相手の弁護士が誠意のない人なので、相手に直接抗議をしたいのですが、私は罰せられますか?(弁護士を通さなかった)という理由。

= 相手の弁護士は相手の見方の考えで戦うでしょう。
誠意は現段階ではありません。 貴方がいちゃもん付けて脅してると思われるだけです。

私は罰せられますか?=  勿論 貴方が今度は訴えられる可能性があります。 


通常・警察に通報 警察に相談   
器物破損など 相手が間違えたと言えば 終わりです。 
貴方の家にある物で間違えて持っていった場合、窃盗になりません。
その後 相手が対価・物を返さない場合など払わない場合 民事訴訟です。
もしくは。再度 破損行為をした場合などは 被害届けを受理して
もらえますので刑事事件として扱われます。

この場合 相手の弁護士も困るでしょうね。 
示談で金を積んでくるでしょう。










 
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訴訟になっていない段階において、「弁護士を通して欲しい」というのは、基本的には相手方からのお願いでしかありません。

したがって、無視しても構わないものではあります。それだけで罰せられることは、法的根拠がないため、ありません。
ただ、裁判所など第三者機関が間に入ることとなった場合、無視した者に対する心証が悪くなることはあり得ます。また、弁護士間で今後は弁護士を通すとの合意が出来ていれば、代理人どうしの合意はすなわち当事者どうしの契約ですから(民法99条1項)、相手に直接抗議をすると契約違反になります。もっとも、契約違反もまた、それだけで罰せられることは基本的にありません。

なお、弁護士への委任は国民に認められた権利ですから、「勝手に」弁護士を立てるのを止めることは出来ません。予想しうる相手方の権利行使の結果ですから、弁護士を立ててくることもあり得ることで止むを得ないな、とお考えになったほうがよいかと思います。
あるいは、弁護士を立ててくるということは、人情的な対応でなく法的な対応を主としたいとの相手からのメッセージとお考えになってもよろしいものと思います。
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