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事業内容は決まっていて、今年から営業活動を開始します。しかし収益のメドはたっていません。それでも個人事業主の申請はするべきでしょうか?

A 回答 (1件)

営業活動を始めることが「開業」です。


営業して成果が実ることが「開業」ではありません。

開業届とともに青色申告の届けも出しておけば、開業初年度が赤字で終わった場合に、翌年以降の黒字と通算できる特典を享受することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/01 21:46

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