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死亡一時金の請求についてなのですが、原則的にはだめな状況です。
と、いいますのも故人には受給権者が居りません。ただ、亡くなる前1年間くらいは親族(同居していない実弟、実姉)が介護等の面倒を見ておりました。
そういう状況を役所に聞いてみたら、死亡一時金が請求できるかもしれないとのことでした。
もし、どなたか過去に似たような状況で請求をされるなどした方がいらっしゃったらその時の注意事項、たとえば生計維持を証明する書類はこう作ったほうがよいなどのアドバイスを頂けたらと思っています。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

死亡一時金は国民年金独自のシステムで、


老齢基礎年金や障害基礎年金を全く受給せずに死亡した人について、
死亡日の前日を基準日として見て、
基準日の時点で、死亡月の前月までの国民年金第1号被保険者の月数が
下記 a+b+c+d≧36(月)であった場合に、
その遺族に支給されます。

a=国民年金保険料納付済の月数
b=国民年金保険料の4分の1免除を受けた月数×4分の3 の月数
c=国民年金保険料の4分の2免除を受けた月数×4分の2 の月数
d=国民年金保険料の4分の3免除を受けた月数×4分の1 の月数

遺族とは、順位が上位のほうから次のような順であり、
死亡したときに生計を同一にしていた人です。
(これらの遺族が遺族基礎年金を受け取れるときは、死亡一時金は否。)

第1順位‥‥配偶者
第2順位‥‥子
第3順位‥‥父母
第4順位‥‥孫
第5順位‥‥祖父母
第6順位‥‥兄弟姉妹

同順位の人が複数いる場合には、
ある1人が行なった死亡一時金の請求は、全員が行なったものと見なし、
かつ、その死亡一時金全額の請求をその1人が代表して行なった、と
します。

支給される金額は上記 a+b+c+d 次第で、以下のとおり。
たとえば、兄弟姉妹が4人いたとして、
120,000円を請求できる場合であれば、
1人あたり30,000円、という分配になります。

36月以上180月未満‥‥‥120,000円
180月以上240月未満‥‥145,000円
240月以上300月未満‥‥170,000円
300月以上360月未満‥‥220,000円
360月以上420月未満‥‥270,000円
420月以上‥‥‥‥‥‥‥320,000円

「生計を同一としていた(している)」とは、
将来に亘って850万円以上の税込年収が決して得られない、
というのが絶対条件で、
請求時に、市区町村の課税台帳などを用いて精査されます。
ただ、「かつ、住民登録上同一世帯であること」というのが
「生計を同一としていた(している)」との生計維持要件の原則であり、
質問者さまのケースでは「同居していない実姉・実弟」ということで
認められないのではないか、と思います。

死亡一時金の請求(裁定請求)においては、市区町村に対して
「国民年金・寡婦年金 裁定請求書」を提出します。
言うなれば、生計維持要件などもすべて含めて、
通常の年金の裁定請求時と、その手続き上の要件はまったく同一です。
したがって、生計維持要件の証明のために、
住民票の写しや戸籍、金銭出納の公的記録などを添付する必要があり、
それをもって裁定請求を行ないます。
先述のとおり、
「同居ではなかった」ということがネックとなってしまうでしょう。
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答を頂きまして、有難うございます。
やはり、同居ではないというのがネックなんですね・・

確かに住民票は同一世帯ではありません。ただ、叔母が住んでいる住所で商売をしていまして、そこに叔父が通っていて一緒に商売をしていたという状況でも、請求は不可能でしょうか?

実際に、叔母から補助は出ていたようです。(それを証明するのは難しいかもしれません・・)

この場合、「生計を維持されていた」のが叔父で「維持していた」のが
叔母なのですが、叔父の年収が850万未満の税込み年収であるという証明が必要ということですね。

お礼のメールなのに、また質問になってしまって申しわけありません。
宜しければ、教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/01/08 10:46

>叔母が住んでいる住所で商売をしていまして、そこに叔父が通っていて一緒に商売をしていたという状況でも、請求は不可能でしょうか?



はい。不可能ですよ。
これではダメです(^^;)。

生計維持基準は、年収要件以前に「住民票上の同一世帯」が要件です。
単なる「手伝いでの通い」まで認めていたらきりがなくなりますから、そんなことを認めるはずがありません。
また、「商売をしている」ということは、物理的に「生計を自分で維持できるだけの手段は持っていた」とも解釈されますから、なおさら厳しいですよ。

いずれにしても、「同居ではなかった」ということが、やはり最大のネックです。
あとは、お役所のほうでどれだけ柔軟に解釈するか、ということ次第になりますが、「まず認められない」と思ったほうが無難です。
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この回答へのお礼

度重なる質問へのお答え、有難うございました。

よく聞いてみると、叔父は登記簿上代表取締役のようですから、仰るとおりですね。実態は叔母から給与をもらい、また自身の居宅の税金(固定資産税?)も面倒を見てもらっていたなどはあるようですが・・・

やはり住民票上、同居であるということが一番肝心なのですね。
やるだけはやってみようと思います。

本当に有難うございました。

お礼日時:2008/01/10 16:54

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