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いま、身辺で遺産分割の係争中です。(私は、部外者ですが近親者)ひとつお教えいただきたく、参加させていただきました。おわかりの方、よろしくお願いいたします。
 状況説明:X(相続人A,B,Cの母)死去。 被相続人の夫  はなく(先に死去)、相続人は子供A,B,Cの3人のみ。
  遺言あり、--主旨:A,B,Cで1/3ずつ均等に分けよ。
  問題の遺産は、アパート土地建物約60百万円相当  
  係争は、A←→B,C間で進行中。
  Bが当初提案ーー母を20数年みたCが、物件を引き継ぐ     (A,Bには、Cの裁量で何がしかの金銭を渡す)
  Aは不服で、あくまで遺言どおり1/3金で欲しい、とし  て譲らず、弁護士をたてて家裁に調停依頼    
  C(隣地居住)は、軽い負担できればベストだが、あく  までAが1/3主張なら、法的権利でもあり、やむを得   ず、の考え。ただし、諸事由から売却を避け、当面A   =/3、C=2/3の、物件二人共有としたい。(Bの1/3   は、軽負担ででCが継承--BはOK可能)
  家裁の第一回調停で、裁判官は、Cが全物件を継承する  ための対A代償支払額を提示(次回10月)したら、との  調案を提示。
  Cとしては、その金額調達は現状無理、の判断。(でき  れば共有物分割問題を、第2ステップの問題として以  後1~5年位で考えたい。)
ここで、質問です。
 ・Aが本裁判に移し、一挙に競売決着しようとした場合   ’一旦、A分につき遺言どおりの1/3持分共有’で第一  ステップの決着をつけ(遺産分割協議をまとめ、相続  税申告期限に間に合わせ)、その後、追って共有物分  割、の相談を、Cとしてはしたいのですが(1~5年く  らい必要)、かかる2ステップ決着は、一般に相続裁判  として、無理な話でしょうか(Aが、金銭での一挙解決  を強行主張した場合)
  

     

A 回答 (1件)

現実に相続分に相当する金銭で渡すことができないのですから、ご質問の2段階決着は妥当性があるものと思います。



遺産が不動産しかないのですから、相続開始時の財産価値を相続するのであり、要は1/3に相当する経済的価値を相続させることにあるということです。ですから、Aには「現金でなければならない」と要求できるほどの権利は無く、「1/3の共有にする」ということでも相続権は全うされていることになるものと思います。共有割合での相続で分割は数年後ということにAが応じない場合であっても、それ以外の分割相続はできないと言ってもいいのでしょう。
ただ、Aが現金化を急いだために分割を待たずに共有持分を第三者に譲渡して、訳の分からない人物が共有者になり、共有物分割請求を受ける、という可能性も無きにしも非ずです。

また、共有物(土地)の分割(分筆)の際も、道路面・南面など、土地の形状によって付加価値の高い場所とそうでない場所があり、分割時に再びもめる可能性もあります。だとすれば、金銭解決をしてしまった方が後腐れが無いとも言えます。
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました。
そばにいる当人Cも、この掲示板の威力に驚くとともに
Bokkemonさんの親切さに、感激しております。
内容については、私達の常識がこういう裁判の場面でも
通用するのか自信がなかったのですが、ご意見を確認し
意を強くしています。現実がどう展開するかわかりませんが、また追加でお聞きすることが出るかもしれませんが、
その節はよろしくお願いします。

お礼日時:2002/09/24 00:20

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