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去年の途中に、新しく入ってきた従業員の源泉徴収の還付について納得いきません。
私は、この従業員が入社した10月から12月までの3ヶ月しか給料を払っておらず、源泉徴収も3ヵ月分しかしていません。
なのに、顧問の税理士は、その従業員が9月まで勤めていた前の会社が行った、源泉徴収分二十数万円も、私がその従業員に還付しろというのです。
私はその従業員から源泉徴収は数万円しか行っていないのに、二十数万も還付するのは納得がいきません。
このことに詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給与所得の総額で年税額を求めるのはご存知ですよね。


>また源泉所得税は従業員が月々の給与等から源泉徴収され源泉徴収義務者である事業主が税務署に納付していますよね。
>だから、従業員本人の年税額と、その年の1月1日から12月31日までに源泉徴収された合計額の、差額を調整するのが年末調整です。

>源泉所得税の納税者は事業主でも負担者は従業員本人となります。
従業員⇒(月々の給与等から源泉徴収)⇒事業主⇒(納付)⇒税務署

>年末調整の精算は、事業主が還付額を負担するのではなく税務署が負担すると考えてください。
事業主⇒(超過分の還付の立替払い)⇒従業員
税務署⇒(従業員に立替て還付した分の還付)⇒事業主

>なお、還付の方法は2通りあり、還付額を事業主が税務署の代わりに立替えて還付し、後日事業主が税務署に還付請求または、翌年1月2月に納付すべき源泉所得税と相殺する方法と、直接従業員に還付してもらうべく還付請求を税務署に提出する方法があります。
顧問の税理士は前者を選択されたのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
還付の方法は2通りあったんですね。
おかげで悩みが晴れました。
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 22:02

こんにちは。

No.2に書いたものです。

う~ん、難しいお尋ねですね。
私自身説明が下手と「自負して(?)」いる者ですから。

自分自身がきちんと理解していることがもちろん大前提ですが、「納得していただく」という事は、結局「コミュニケーション」がうまく成立したということなのではないでしょうか。
と言うのも、私の経験では、自分と相手の双方が、「どこまではわかっていて、どこがわからないのか」「その問題についてどこまで共通の理解が持てているのか」を把握すること自体が出発点だし、またそのことが非常に難しい、と思うからです。

私の仕事上のパートナー(経理経験三年強、税務経験若干)とも話してみたのですが、今回のご質問を理解する鍵は、「預り金」の仕訳を思い描いて、誰から預かったかを問わずに預り金全体で考えるところにあった、と言っていました。

zaloonさんは、「税理士事務所に勤務したての新人事務員」と言う事ですが、その強みをとことん発揮することが一番の勉強法だと思いますよ。
誤解を恐れぬ言い方をさせていただければ、「新人」と言う事は顧問先の方にある意味考え方が近いという強みがあると思いますし、「経験者」「専門家」が陥りやすい「こんなことは分かっているだろう」と思ってしまう危険性が低い訳ですよね。
良い意味で「甘えて」、「経験が浅く分からないので教えてください」と聞きまくらなければ損ですね。
関与先の利益になることですから、事務所の先輩や税理士を利用すべきですし、おそらく顧問先の方は経験も長く年輩の方が多いでしょうから、正直に教わることのできる方も中には又問題によっては、いらっしゃるのではないでしょうか。

その「新人の感覚」で一つずつ理解を深めていけば、関与先にも説得力のある説明ができるようになると思うのですが。

実際のところ今の私の方法は上に書いたこととは反対で、先に述べたパートナーと一緒にお得意さんに伺ったとき、私の説明を横で聞いていてもらい、「今のでわかった?」と逆に問いかけ、先走りしすぎた点、飛ばしてしまった基本的なところ等々を補ってもらい、非常に助かっている経験をしているので、逆の立場から(?)考えたこととして書いてみたわけです。

もちろん中にはあるいは場合によっては、「新人なのでわかりません」などと言ってはいけない場面もありますし、その場合は責任を持って「○○時までにお返事します」と約束をなさって、調べなおした上でひとつずつきちんと果たしていかなくてはなりません。
とにかく税法は幅が広くまた奥も深いですから、問われた事すべてに即答できるという事は、至難の業ですよ。

やたら改正も多いですし、専門詩誌や税法六法には常に目を通してご自身で勉強なさること、その自分自身の責任をきちんと追及したうえで、関与先のために事務所全体でどう一人一人をサポートしていく体制を作るかも大事だと思いますよ。

実務で突き当たった問題を、税法に照らしてきちんと理解していくという、「実務を通しての勉強」が一番楽しく、力になりますから。
とにかく最低限、お得意様が抱えている問題には、とことん付き合う姿勢が大事なのではないですかね。時には一緒に悩んだって良いのではないでしょうか。
頭を抱えあって、「どうしたらお互いが理解できるか」悩みあって見えてくることもありますから。

幅広く楽しい経験ができますように、そしてお得意様に喜んでいただける仕事ができますように、「資質の向上」に取り組みましょう。

何か訳の分からないまま長文になってしまいごめんなさい。
前回と今回、少しは「コミュニケーション」が成立しましたでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
確かに言われるとおり新人からの視点というのは、ベテランとは又違った面があるわけですね。
新人にしかわからない点、新人だから気が付く点がありますね。
その点に注意しながら、今後、先輩や顧問先とコミュニケーションをとって行きます。
ありがとうございました。又何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/01/09 20:03

年末調整をする場合、12月31日現在在籍している会社で行うのが妥当です。


また、その会社で源泉所得税の過不足を精算するべきです。

顧問税理士の方がおっしゃっている様に、あなたの会社で年末調整をするのですから、
還付すべき金額があるのでしたら、還付しなければなりません。
源泉所得税は会社の経費ではありません。
個人が国に納めるべき税金なのですから、会社が損をする事はありません。
源泉所得税は給与所得者が会社を通して国に納めているのですから。

どうしても納得できないのでしたら、本人に承諾を得て年末調整をせずに確定申告をしてもらうようにしてはどうですか?
従業員の方が面倒臭がらずに直接税務署に申告してもらえればいいですけど、
会社が雇用している以上、年末調整はしてあげるべきだと思います。
年末調整の処理の際、従業員からの控除証明書が足りなかったり、配偶者控除などが間違っていれば、
個人が確定申告をしなければならないケースも出てきますけど・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに会社が損をすることはありませんね。
悩みが晴れました。
又何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/01/10 22:05

質問者は何か考え違いをしているのではないですか。



>顧問の税理士は、その従業員が9月まで勤めていた前の会社が行った、源泉徴収分二十数万円も、私がその従業員に還付しろというのです。

その従業員に還付するとしても、還付の財源は会社の資産ではなく国の資産(他の従業員から天引した所得税)なのです。他の従業員から徴収した源泉所得税の預り金のうちの一部を国に払う代わりにその従業員に払うのですから会社の腹は痛みません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに徴収した企業が損をするのはおかしいですね。
悩みが晴れました。
また、何かあったらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/01/10 22:04

こんにちは。


以前同じ質問をされたことがあり、お気持ちはよく分かるのですが。
従業員個人個人について、「預かった分」「還付する分」「納める分」と考えてしまうのが分かりにくさのもとなのですけれど。

たとえば、当該従業員のほかに、5名の従業員がいて、それらの者にかかる源泉徴収税額の納付額が、30万円であったとします。

そうすると、本来であれば30万円納付しなければならないのですが、その方の還付分(仮に)20万円を差し引くことができるのですから、結果として10万円を納付するだけで済むことになりますよね。
こう考えると、何も「損している」というか「余分な金を払わされている」と言うことでは全然ないのですけれど。

その方だけについてみれば、確かに預かってもいない税額を何で還付してやらなければならないのか、とお考えになるのももっともなのですが、他の方から預かった源泉徴収税額をその分少なく納めることになっているのですけれど。

ではその分の税額(今回引かれてしまう他の従業員の方の源泉)はどうなってしまうのかというと、お尋ねの方がすでに前職の期間中にその(前職の)会社が納めていることになるのですね。
前にその方が務めていた会社と質問者の方と、トータルで納付される国税を合わせるから分かりにくいのでしょうね。

1月10日(又は21日)納付時点で、納付・還付を行っても預かり金の残高はマイナスになったりせず、0にしかなりませんよね。

もしその方に還付を行わなければ、その分納付税額が増えるだけですから。
結局従業員に還付するか、税務署に収めるかだけの違いになりますね。

以前説明したお得意様も、結局怪訝な顔をされたままでしたが・・・。

この回答への補足

siyunoponkyさんも、会計事務所にお勤めなのですか?
私は税理士事務所に勤務したての新人事務員です。
質問は父親の会社での出来事でした。
お得意さまは怪訝な顔をされたということですが、説明するのには大変だったんでしょうね。やはり、税理士事務所の職員には顧問先を納得させることが必要ですが、何かいい方法とかはないでしょうか?
もしご存知でしたら、ご回答宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/01/08 20:54
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