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マンションを購入する際の管理規約に、ペット飼育に関する記述がありました。
禁止事項の項目なのですが、以下の文章です。
「犬・猫及び他の居住者に迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動植物等を飼育すること」
これは、犬・猫は飼っても良く、その他の動植物で危害を及ぼすものは飼っていけないということなのでしょうか?
それとも、犬・猫を含む動植物を飼ってはいけないということなのでしょうか?
言葉の言い回しが難しく、よく分かりません。
どなたか教えていただけると助かります。

A 回答 (4件)

>文面の説明の際に「ペット(犬・猫含む)飼育OKですよ」と



一番危険なパターンですね。成約を取りたいがために、でまかせ言う人は少なくないようです。そいつが一筆書いて、上司がはんこ押してくれるなら信用できますが。今信用できるのは、あくまで規約だけです。何故言ってることが180度違うのか、指摘したらどうでしょう。よく言ういいわけが「規約ではだめになってますけど、飼ってる人はたくさんいますから」というのですが、だったら、飲酒運転してる人は多いので、貴方もやっていいですよって言うのと同じ話です。仲介の口車に乗って飼うと、管理会社から契約違反で退去要求とかもありえます。
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この回答へのお礼

後々モメないためにも、やはり飼わない方が良さそうですね。
ただ、この不動産会社の方は、この規約を見て本気でペットOKだと解釈して売ってみえるみたいなのです。
それはそれで問題だと思いますが・・・。
でもこれで私も決心できました。
何度もありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 21:31

誰がどう見ても、犬猫は禁止です。

別に難しい言い回しではありませんが。小学生でもわかるように約せば、『「犬」と「猫」と「他の居住者に迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動植物等」を飼育することは、禁止です』ってことです。
まあ、問題があるとすれば最後の項目ですね。条例で禁止される猛獣(ライオンやトラ、熊、大蛇など)、大型生物(象やキリン、牛)、毒をもってて逃げたら周囲に危害が及ぶもの(毒蛇やサソリ、タランチュラなど)は確実にOUTでしょうが、毒がない蛇、鳴き声がうるさいオウム、フェレットなど臭いがきつい生物、ベランダ買いの生物はどうなのかなど、都度問い合わせるしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言葉をどこで区切るかで意味が全く変わってしまうのですね。
この規約を見せてくれた不動産会社さんはこの文面の説明の際に「ペット(犬・猫含む)飼育OKですよ」と言われました。
実際にそのマンション内では犬・猫を含む動植物を飼ってらっしゃる住人さんもみえます。(もちろん勝手に飼っているのではありません)
でも、やはり回答してくださるみなさんが禁止という結論を出されるということは、その解釈の仕方が一番自然だということですね・・・。
参考になりました。

お礼日時:2008/01/09 16:58

「および」は、英語で言えばANDの意味ですから、犬、猫もだめです。


犬、猫を特別に挙げているのはペットとして飼う人多いからでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、「迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動植物等」という語句は「他の居住者」のみにかかるということになるでしょうか。
ANDということは、犬と猫とプラスアルファの動植物がダメということになりますよね・・・。
「及び」という言葉は気になっていたのでとても参考になりました。

お礼日時:2008/01/08 23:56

「犬・猫のほかに他の居住者に迷惑又は危害を及ぼす動植物」はダメということで、当然犬・猫はダメということです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱりそうですよね・・・。
私も最初に読んだときには同じように思ったのですが、友人に相談してみたら違う意見が返ってきたので、人によって解釈の仕方が違うのだと不安になりました。
ちなみに、その友人は「犬」と「猫」と「他の居住者」に迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動植物はダメという解釈をしていました。
犬と猫は人間と同等だと考えたみたいで、例えば猿など、犬と相性が悪い動物とかはダメなんじゃないか、と言っていました。
そんなこと思いもつかなかったのですが、言われてみればそのようにとれないこともないな・・・と不安になったので質問させていただきました。
早速の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/08 20:45

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