
築20年の団地(400戸弱)型分譲マンションの1F物件を購入し1年ほど経ちますが、管理組合発行の広報ビラに「ペット(犬/猫)の苦情がありますので、飼育者は当マンションはペット禁止であることを認識して下さい」との記述が10数年前から毎年のようにあることを、広報誌記録を閲覧して知りました。「管理規約書」を見てみたところ、その条文は「規約」ではなく、「協定」という、他のマンションでは通常「細則」と呼ばれる補足文に記載されていることがわかりました。以下がその文面です。
(共同生活の秩序維持に関する協定)
(禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。
理事会広報ではこの簡単な一文を根拠として「ペット飼育禁止」であるとしているらしいのですが、この記述だけでは、飼育がベランダや共通廊下など「建物共有部分」だけの話なのか、「個人の住居として使用される専有部分」も含む事項なのか判断できません。管理規約の他の条文では細かく「共有部分」と「専有部分」という制限項目がありますので、明解なのですが、この小鳥~という協定文ではどちらの解釈も成り立ちそうなのです。この規約は昭和32年の「区分所有法」と公団住宅が用いていた「標準管理規約」を下敷きに作られており、当時の一般的なペットの飼い方は、犬は庭や玄関先などの戸外につなぎ、猫は外出自由でしたから、ペット飼育=戸外=共有部分という理解が前提だったのでしょう。しかし、昨今、ペットの室内飼育比率がたかまり、当時の常識はもはやあてはまらない気がします。また、このマンションは旧いので、5階建の中層マンションにもかかわらずエレベーターやオートロック玄関などは設備されず、外気オープンな共通階段があるだけで、昨今の高気密型構造で動物アレルギーに敏感な人に迷惑がかかるような要素は見当たりません。
各棟間の団地内道路は周辺住民の散歩道に解放されており、団地に隣接する一戸建住民などが朝夕に犬を散歩させる姿も多く見かけます。このような状況を考えると、個人住宅内で飼育することに、何ら問題はないと見受けられますので、この協定文から「ペット飼育全面禁止」と解釈することは、理事会の拡大解釈もしくは曲解かと思えます。
近々、私は80歳を超えた母を引き取り、同居を始めようと思うのですが、母にはもう10以上過ごした愛犬(小型犬・室内飼い)がおり、当然、一緒に引き取るつもりです。
この場合、室内で飼育するのだから、この禁止条項には抵触しないと解釈しても問題無いのでしょうか?
理事会は任期1年で、抽選で担当することが続いており、苦情などの問題が起きると、毎回規約文を広報に載せて、順守を呼びかけるだけのパターンがこの20年続いているようです。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
昭和60年代から平成初期建築マンションで多発したのが
「曖昧規約」と言われる
『他人に危害を加えたり迷惑を及ぼすような動物を持ち込み、
又は飼育すること』というペット飼育に関する禁止事項です。
この曖昧規約のために
「ペット飼育細則」が管理規約関係書類に追加され
飼育可となったマンションは当時少なくありません。
質問者様の協定では
残念ながら現在小鳥と魚以外の飼育を明らかに禁止しています。
ですが築20年でありマンション住民の高齢化も
進んでいることと思いますから
管理組合役員に立候補して理事メンバーに入り
全戸にペット飼育に関するアンケートをしてみられてはどうでしょうか?
○現在飼育しているかどうか(犬猫以外も)
○ペット飼育についてどう思うか等
これは飼育禁止であっても飼育に向けて話し合うためであっても
集合住宅にある「潜在的苦情」を吐き出すものとして
今後役立つ資料になると思いますよ。
当初は柔らかいものから始めて、
順に細かく聞き出していくのがいいですが
それらアンケートの方法は書籍などを読んで勉強してください。
分譲マンションは老朽化に伴い
高齢者世帯が増えたり、賃貸が増えたりと
住民も様変わりしていきますから
現在飼育禁止であっても飼育可へ規約変更は
管理組合の取り組みによっては可能だと私は思いますよ。
No.6
- 回答日時:
たびたびのお礼、ありがとうございます。
さて、「おかしな行為でしょうか」と言うご質問に関しては、この件に関しては「おかしな行為です」としかお答えができません。
確かに条文の解釈が時代によって変わってくるということはあります。しかし、この条文に関しては、どこをどうやっても、組合員は小鳥と魚以外の動物は飼育できない、としか言いようがありません。逆に聴きたいくらいです。どこをどう解釈すれば、この条文で小鳥や魚以外の動物を飼育する事が合法化できるのか、とね。
ま、あえて書きますが、この条文は全面禁止ではありません。小鳥と魚以外の動物が禁止になります。犬は魚でも小鳥でもありませんから、どう解釈しても飼育はできませんね。
この条文の解釈ではなく、この条文の変更ができないか、と言う事であれば、方法はありますが・・・。
まぁ、納得できないのであれば、自治体の無料相談等で法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

No.5
- 回答日時:
>国語的には記述されている文言以外は「想像」でしかないと思います。
まあ屁理屈を良くこねること
>(禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。
貴方の大好きな国語的に読むと、
場所ではなく組合員(住民)の行動を制限しているのですから
ルールにしたがいたなら貴方は世界中どこでも動物を飼えない身分ですね。
って言うより、
マンション規約の改定(動物を許可する)を理事会に要望する方がまっとうだと思いますけど。
No.4
- 回答日時:
#2です。
まぁ、何というか・・・・。
むりやり自分の主張を押し通そうとする姿勢には、驚きを取り越して、あきれざるを得ません。
まず、大前提を考えましょう。
あなたは、その分譲マンションの区分所有者ですね。と言う事は、あなたは自動的にそのマンションの管理組合の組合員になります。(区分所有法第3条)
で、マンションには管理規約があり、その規約に基づいて使用細則(質問者様のマンションでは協約とありますが、性質は同じでしょう。)が決められています。従って、質問者様はこの規約と協約を遵守する義務があります。標準管理規約で言えば、第4条に遵守義務、第18条に使用細則の取り決めがあります。
で、その協約で、禁止事項として定められていることが、今回の「小鳥、魚以外の動物の飼育」であるわけです。従って、組合員である質問者様、及びその家族は、この協約に従う義務があります。近隣の住民は、この際関係有りません。組合員は、小鳥と魚以外は飼育できない、となります。マンション内であれ、外であれ、ね。ただ、これはマンションでの規約ですから、その敷地、建物内のみ有効であることは言うまでもありません。
それに、付け加えれば、敷地内を単純に散歩させているのと、部屋で飼育する事は、根本的に違います。たいていの場合、犬、猫の苦情は鳴き声と臭気、抜け毛などです。散歩であれば直ぐに通り過ぎてしまいますが、飼育されているとなれば、近隣には毎日それが降りかかることになります。いくら質問者様があれこれ言っても、まずはマンション内で、犬猫に関する苦情が出ている、と言う状況を認識した方がよいでしょう。
今はまだ注意文程度で済んでいますが、本気でペット禁止を規約に盛り込まれた場合、最終的にはペットを処分するか、飼育者がマンションを出て行くかの二択になる可能性が強いです。
ついでに申し添えておくと、標準管理規約で「共用部分、専有部分を問わず」と言う文言が入っているのは、恐らく、一時期、マンションの敷地内で野良猫や鳩に餌をやる事がはやり、それがかなり問題になった、と言う背景が影響しているのでしょう。この条文により、共用部分での餌やりも禁止できるようになりました。専有部での飼育は禁止されていても、共用部分で餌をやるのは飼育しているわけではない、と言う屁理屈を封じるための文言ですね。
質問者様がどうお考えになろうと自由ですが、この件に関しては、世間的には質問者様のお考えは通用しないと思われます。
何度もご回答、ありがとうございます。専門家様ということですので、多くの事例をご覧になっていることでしょう。アドバイスありがとうございました。ただ、私は条文の解釈について意見をいただくスレッドを立てているにすぎません。この短い一文から「全面禁止」と読み取れる理由をお訊ねしているだけなのです。一般の法律の解釈や施行についても時代とともに見直しや新設があるものです。同じ条文でも、時代性を加味して解釈しなおされることは珍しくないでしょう。「こういう見方もできるのではないでしょうか?」という投げかけはおかしな行為でしょうか。
あきれられては議論は成り立ちません。
質問スレッドのタイトルにありますように、素人でもわかる解釈のポイントをご教授願えれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
管理会社の社員です。
大変失礼な言い方になりますが、「曲解」しているのは質問者様のように思われます。その条文の解釈としては、専有部分であれ、共用部分であれ、「小鳥」と「魚」以外は飼育禁止、と解釈するのが普通です。当然、犬、猫がダメなのは自明の理です。いくら質問者様が「問題になるような要素は見当たらない」と強弁しても、規則は規則です。
また、近隣の住民が散歩させているのも、むしろ規則からしたら問題です。本当であれば、敷地内の犬の散歩をさせないよう、立て札などで呼びかけるべきです。敷地内は「私有地」ですから、規制は有効です。
質問者様が、将来ご母堂と飼い犬を引き取るおつもりであれば、まずは理事会にきちんと話を通す事が必要です。その上で、特例として認めれもらえるか、あるいは規則の改定を行うか、と言う事になります。
今までの判例では、ペット禁止のマンションで犬を飼っていた方が、規則の無効を訴えた例がありますが、いずれも敗訴、その家族はマンションを売却して出て行ったそうです。それくらい、規約の力は強い、と言う事はご理解ください。
ご専門の方から、ご回答ありがとうございます。
管理組合に近隣住民の犬散歩の件は尋ねました。この団地を建設計画時の近隣住民と交わした約束で、敷地内の通過(犬連れを含む)を認めることという文面があるそうです。そのため犬の散歩を禁止する掲示はできないとのことです。せめて、ということで「フンの持ち帰りは飼い主の責任です」というお願い札だけが随所に表示してあります。近隣住民は何の問題も無くペットを連れて自由に敷地内や階段室までも闊歩できるのです。私には不思議な光景に映ります。ご回答者様は「専有部分であれ、共用部分であれ、「小鳥」と「魚」以外は飼育禁止、と解釈するのが普通です。」とされていますが、その根拠は何でしょう? 国語的には記述されている文言以外は「想像」でしかないと思います。解釈は論議されるべきでしょう。
No.1
- 回答日時:
残念ながら、今の状況では協定違反です。
共有部分、専有部分と制限がされていない場合はどちらにもあてはまると考えます。実際犬を専有部分で飼っても共有部分を通って外に出ますよね?
区分所有法ではペットのことはむしろ全く触れておらず、ペット飼育=戸外=共有部分という
認識はまったく成り立たないのですが、何か根拠となる文献をお持ちなのですか?
手段としては理事に立候補し規約を改正するしかありません。
この回答への補足
お返事を一部書き忘れました。
>実際犬を専有部分で飼っても共有部分を通って外に出ますよね?
私の住んでいるのは1階部分の住居で、共用の玄関の他に専用の勝手口があり、他の住民には全く会わずに出入りしています。
>手段としては理事に立候補し規約を改正するしかありません。
問題を解決するためには各個人が理事になるしか方法が無いのであれば、すべての問題を解決するのに何百年かかるか解りません。「文句があるのであれば自分でやれと」いう発想は民主主義ではありませんね。
早速のご回答、ありがとうございました。質問ですが、「制限がされていない場合はどちらにもあてはまると考える。」という解釈は区分所有法のどこに記載されているのか教えてください。 私の不勉強で、文面を眺めてもそのような記述は発見できません。根拠(参考)となる文献ですが、国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室より発表された「標準管理規約」のコメント欄・・・第18条関係 規約の例 の中に
(ペット飼育の禁止)の場合として(以下、例文)
第 ○条 団地建物所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育してはならない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この限りではない。 (以上、例文終り)
というように、以前のバージョンでは記述がなかった専有部分、共用部分という表現が盛り込まれています。これは、その解釈の曖昧さを見直した結果だと思ったのですが・・・。ご教授、よろしくお願いします。
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