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時間外手当についてお尋ねします。
12月に退職した勤務先は給与計算の算出方法が変っていて、基本給は当月払いで残業や変動的な手当ては翌給料日に支払われていました。12月分の給与明細を見ているのですが月内で退職した為、基本給が欠勤控除(要労働日数に満たない分)されていましたがそれは理解できます。ただし、残業は18時間30分は11月分なのに欠勤控除後の金額で算出されて時間外単価が1時間@700円程になっています。この会社の計算はおかしくないでしょうか?基本給は21万円程度です。
就業規則ては基本給÷所定労働日数÷8h×125%となっています。

A 回答 (2件)

おかしいと言いますか、違法ということになります。


時間外労働の単価が所定勤務時間の単価を下回るなんていうことはありえませんし、東京で言えば最低賃金にも満たないことになります。

まず、確かに11月分であれば、11月の単価で計算する必要があります。
しかし、仮に12月の単価として考えても違法です。

割増賃金の基礎となる額は、労働基準法施工規則で決まっています。
月給の場合は、以下のように記載されています。
(第19条4)
月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額

つまり、分母が所定労働時間数で分子がそれに応じた月額になりますので、月中に退職しても、割増賃金の単価が下がるということは有り得ないのです。
例えば、ちょうど月の半分で退職した場合、月給は半分になりますが、所定労働時間数も半分になりますので、結果として単価は変わりません。
(ただし、月ごとに営業日数が違っていて所定労働時間数が変動すれば、計算上は若干の変動はありえます。)

質問者さんが在籍していた会社が、恣意的に行っていたことなのか、単純に知らないだけのかによって対応は違ってくると思います。
もし、何らかの手違いだと思われる(そんな恣意的な悪意があるとは考えられない)のであれば、会社に連絡して確認してみればよいと思います。
そういうことをやりかねない会社だということであれば、違法であることに違いはありませんので、労基署などに持ち込めば是正指導してくれます。
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時間外手当についてお答えします。


就業規則は会社によって違います。
最低1+0.25ですが130%も多く見られます。
特に肉体労働がんばってる系。
勤務先は変わっていません。
最低よりはかなり多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
しかしながら私がおかしいと思う点は11月分の残業手当てなら単価は11月の基本給から算出されるべきだと思うのです。会社の締め日の加減で変動費(残業・当直・日直手当て)が翌月に廻されただけですから。質問に書いた内容は自分の勤務先の就業規則を見て125%と書いていますし@700円が最低賃金より高いとか安いとか申し上げているのではありません。
正しい計算方法なのかどうかをお尋ねしています。

お礼日時:2008/01/09 03:40

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