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よく「協議事項」で議論を尽くした後、次回の総会で「議案」にかける、ということを聞きますが、一気に議案に持って行ってはいけないのでしょうか?定款の変更の際などは必ずそうなのでしょうか?
 また「議案」に即持っていける内容等の例がありましたら教えてくださいませんでしょうか?

A 回答 (1件)

☆定款は、その会社・団体・組合等の運営に係る基本的な枠組み、方針を定めたものです、これに基づき、総会において、執行者(取締役・理事・委員)を選任し、定款に定める業務の運営委託をするものです、従って日常の業務・事業の執行については、執行者会議で協議決定出来ます。



☆定款に定めた条項の改訂変更については、執行者会議において、十分論議を尽くし、成案を纏め、総会に提議して提案理由を述べ、総会決議を得なければならないことになっています、例えば、(株)の事業の目的・業務内容を良しとして、株式投資をした株主に、無断で事業の目的・業務方針等基本条項を変更することは、株主に対する背信違法行為となり、道義的にも許されないことです。

☆定期的に発生する、総会提案議題としては、年度決算時の財産目録・貸借対照表・損益計算書、次年度の役員報酬の額等。

☆任期満了に伴う役員の改選。

☆質問の→「議案」に即持っていける内容等の例が・・・・・・・?。の意味は総会提案議題と解釈して、回答します。

☆総会とは会社団体等の最高決議機関です、これに提案する議題を、事前に内部協議することなく、代表取締役・代表理事・委員長等において、独断提案できる議案(事項)は私の知る限り皆無です。

☆仮にその議題が有ったとして、会社・団体・組合等の代表者が独断で提案できないはずです、なぜなら、総会提案議題は執行部会議において協議し、合意承認を得た上で提案するものです。
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この回答へのお礼

早速のご回答をいただき、また貴重なお時間をいただきまして、誠に有難うございます。
専門的なかなり詳しいところまでご説明いただき感謝しております。

お礼日時:2002/09/26 14:13

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