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株主から出資した300万円分の株を買い取ってほしいと言われました。
会社としてどのような処理、仕訳をすればよいのでしょうか?
また、株主にいくら支払う義務があるのでしょうか?

会社の状態は以下の通りです。

純資産の部
資本金 1000万円 
繰越利益剰余金 -200万円

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

株主が、持ち株を、会社に売る場合ではなくて、よその他人に売る場合ですね?



それは、当事者が好きに決める事です。需要と供給のバランスで決まるという、例のアレです。当事者が同意すれば、幾らでも問題ありません。トヨタ株の値段は、トヨタの社長が決めるのではないのと同じ事です。

しかし、100万円で買った株を、1万円で売る人は、普通はいません。御社が将来的に成長すると思う人は、高値でも買うでしょう。しかしもし御社の将来を悲観的に見る人は、値切ってくるでしょう。

参考までに、、、

一株利益=当期利益÷発行済み株式数
株価収益性指数=株価÷一株利益

一株純資産=純資産÷発行済み株式数
株価純資産指数=株価÷一株純資産

上の〇〇指数を、自社と同業他社とで比べると、なんとなくですが、株価の適正価格が計算できます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/24 17:17

資本金を取り崩して資本剰余金を増やし、その資本剰余金を原資として自己株購入をすることはできます。

しかし、資本金の取り崩しは、債権者保護手続が必要になります。ですので、会社に余計な経費が掛かってしまいます。この不況時に、モゴモゴ言っている株主のために会社の貴重な財産を使うのはもったいないと思います。

ですので、その株主の人には、「申し訳ありませんが、会社法461条の規定により、自己株の購入はできません。繰越利益剰余金がプラスになるまでお待ち下さい」と言うのが良いと思います。もし待てないと言うようでしたら、「株を他人様に売却したら如何ですか?」とあくまでやんわりと諭すのが得策かと。

この回答への補足

なるほど。減資はいろいろと面倒なのですね。
最後にもう一つだけ質問いいですか?
他人に株を売却する場合、金額はいくらにすればよいのでしょうか?
決まりはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2012/06/22 09:47
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こにちわ。



御社は、自己株の購入は出来ません。自己株の購入は、分配可能額の範囲内で行なわないとなりません。「分配可能額=剰余金-自己株」。

御社の資本構成を見ると、剰余金はマイナス200です。このままでは、自社株は購入できません。資本を取り崩して資本剰余金にする手もありますが、それをすると御社の財産が減るので、御社にとって喜ばしくありません。先方に、余計な知恵を与える必要もないでしょう。

根拠は、会社法461条です。

この回答への補足

ありがとうございます。
自己株の購入は出来ないのですね。

ではこの場合、当該株主をやめてもらうにはどうしたらよいのでしょうか?

補足日時:2012/06/21 10:40
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