No.8
- 回答日時:
> 譲渡人→譲受人(個人)→譲渡人→新会社
としても、責任の所在は形式だけで判断されるものではありませんから、実質判断として個人が責任を負うべきとされる可能性もないとはいえません。むしろ、このような取引は冗長であり、あまり意味がないように思います。
個人的感想を述べさせていただければ、経営は、法的リスクその他の様々なリスクを鑑みつつ、ある場面ではリスクテイクに、ある場面ではリスクヘッジをし、ある場面ではそもそもそれをおこなわないことでリスク回避をするという選択および判断の連続だと感じております(bizgenkiさんも同旨ではないかと考えております)。
今回のmiemaさんのケースがどのようなものなのか詳細が分からないので何ともいえませんが(そのため、miemaさんのお考えであろうリスク回避型の立場からコメントをするようにして参りました)、お書きの内容だけで考えるに仮に私なら、自ら通知するよりはむしろ、A社またはその破産管財人等が債権者に適切な対応をしているかどうかを調査し、していなければそうするようA社またはその破産管財人等に対してアピールするかもしれません。
No.2で挙げた自ら通知する手段は、既に挙げた各条の適用可能性があることを前提に、債務譲受の無いことにつき利害関係者を既知(法律用語での「悪意」)にするための手段として最も有効ではないかと考えたものです。
以上、ご参考まで。
この回答への補足
ok2007さん、回答ありがとうございます。
ちなみに現在A社は破産している状態ではありません。
債権者に囲まれながら誠実に対応し頑張っている状態です。
債務者に通知する件に関しましては現段階では債務者を刺激する
のを回避する為難しそうです。
こうなったら出たとこ勝負で乗り切るしかないですね。
不安でいっぱいですが・・ 予想外に高い買い物になりそうです。
頑張って乗り越えて行こうと思います、アドバイス本当にありがとう
ございます。
No.7
- 回答日時:
法律は援用するものであり、実態経営は徹頭徹尾、法律に基き運営されているわけではありませんよね。
商習慣・業界の慣習~相互の信頼関係に基くルール構築~独自の取引カラーが浸透いていきますが、BtoBつまり企業間であれ個人間であれ、運営運用する個々の「資質」「社会観」そして「ムード」によって取引展開は変質します。
ですから、法律家などが事件訴訟等をベースとした見解とは一線を隔すのではないでしょうか。
それを視野に入れすぎることは全商取引の循環に支障をきたしますよね。
事業者は能書きで生きているわけではありませんから。
あなた様は、契約の裏に隠された瑕疵があった場合の保全策を求めていらっしゃることは充分にわかります。
>倒産したことによる債務者からの被害などを受けたことはないのでしょうか?
ありません。
(自身の事業やクライアントのケースに於いてです)
倒産回避が不可能な企業の事業・営業権譲渡は20社ほど成立させましたが、譲り受け通知は成しても、不当とも思える要求はありましたね。
全てのケースにおいて譲り受け通知を成していたわけではありませんが、ライバル社の関係人が、製品や施工保証をでっち上げて狙ってきたことも数回ありました。
それは弁護士に委任した代理通知が多かったですよ。
私の感覚では弁護士は「国家公認の事件屋」ですし、彼らのステージは裁判所の法定ですよね。
ビジネス感覚など腹で備えているわけではありませんから、相手になるはずがありません。
「主張の裏づけを保証するのだな!」と迫るとうやむやにしたり、辞任しました。
事業には様々な欲望や縁が渦巻いていますから、イレギュラーな事案は起り得ます。
従いましてリスクの想定はご自身のご判断以外にありません。
ご判断の根拠は如何にこの業界で生き抜くか、この業種にプライドを賭けているかとの意味です。
他の回答者様もおっしゃっていますが、まずは通知をなされることからおはじめになるべきでしょう。
この回答への補足
重ね重ねありがとうございます。
bizgenkiさんの実経験に基づくお言葉に大変感銘を受けています。
なにしろ元々事業経験者ではなく初めての事業となりますし
周りに倒産経験のある友人があるわけでもないので
リスクの想定がまったく出来ない状態でした。
この事業を引き継ぎやって行きたいと志をもって準備していた
ところ勉強不足で今回の様なこととなり今後その事業自体が潰される
様な自体に巻きこまれるなら事業自体を引き継ぐことを一から
再考しなければならないのではないかと考えていました
要はいかなる事態も起こりうると思う覚悟が必要なんですね。
また相談に乗って頂けたらありがたく思います。
No.6
- 回答日時:
個人から会社へ事業譲渡した場合には、原則として個人の責任はなくなります。
ただし、単なる責任逃れなどの場合で一定の要件を満たすときは、法人格否認の法理により個人も責任を負うことが無いわけではありません。なお、個人から会社へ事業譲渡した場合でも、会社は、商法17条の適用・類推適用または商法18条の適用と同様の責任を負う場合があります(会社法22条、23条、24条2項)。商法も含むこれらの規定は、全部譲渡に留まらず、一部譲渡の場合でも適用されるものだったと思います。また、これらの規定は一種の表見法理によるものですから、譲渡人・譲受人間での契約でいかに定めていようとも、適用されうるものです。
したがって、これらの適用の可能性があるかどうかを、ご検討ください。可能性があれば、半年を経過していてもなお、通知する事実上の意義はあるかもしれません。
なお、miemaさんないし新設会社に債務を負担すべき義務は無いものと判断なさった暁には、通知をしたかどうかに関わらず、「債権者」が来ても「当方に負担義務はない」ときっぱり突っ撥ねれば足りますし、その必要があるものと思います。
この回答への補足
再びの回答ありがとうございます。
会社の設立は責任逃れではなくゆくゆくは法人化するつもりでしたので
今回と今後のことと合わせて早急に移すのが得策かと考えました。
その場合譲渡人→譲受人(個人)→新会社としても一応は個人の債務
回避対抗策として成り立つでしょうか
それとも譲渡人→譲受人(個人)→譲渡人→新会社 として一旦
譲渡人に戻した方がよいのでしょうか?
細かい話しですみません、できるだけ今できることを慎重に
進めたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
ok2007様、この度はありがとうございました。
本当に右往左往している中でアドバイス頂けた事は
感謝の気持ちで一杯です。お二人の意見を参考にして
前に進めるよう頑張りたいと思います。
それにしても世の中まだまだ知らないことが多いと
勉強不足を感じる数か月でした。
またおそらく相談させて頂く事になるとは思いますが
その時はよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
実態としてはA社から既に譲渡がなされているわけですね?
あなた様はA社ではなく、A社の「知的財産」を買い取った訳です。
B社の全部譲渡であれば、経営そのものを買い取る訳ですから財務・営業取引に生じている売掛金、買掛金、借入金、租税、有形無形資産等その時点での全体資産を承継することになります。
(従業員受け入れや外部取引先との検討・交渉行為は省きます)
しかし、今回は一部営業部門のみをB社は切り離して、譲渡しているわけです。
>仮に引き受ける営業権に係わる広告費などの遅延債務などに関しても引き継ぐ可能性はないのでしょうか
譲渡時点でBがその「部門取引」に関連した債権(顧客)債務(原価支払い)を引き継ぐことはありえますが、A社「経営」とは関連性がなく分離されていますから、正負を併せた全体資産を引き継ぐ義務はありません。
A社のこの単体部門の「隠れ債務」が仮に発覚しても、譲渡契約書に「譲渡目録記載以外の債権債務はBは承継しない」と記してあれば問題はありません。
もし記載されていない場合には追記は面倒ですから、別紙でA社と書面交換(覚え書で可)をしておけば有効です。
契約実態が書面からでは伺えませんので、回答にも限界がありますが、仮に落とし穴があり一旦ははまったとしても、経営者のバイタリティと世慣れ次第でどうにでもなります。
私も現在の職務、自身の事業にしても営業権譲渡の経験はありますが、中にはトンデモナイ情報を契約寸前まで開示しなかった無礼者もいました。
経営にマニュアルはありません。
知識も若干は必要ですが洞察力が必要でしょう。そして法律よりも勘と胆力が備わっていれば、大抵のことは乗り切れますよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
債務負わない分を明記はしていますが譲渡時点で債務者に
通知しなければいけないと後になって知り困ったなと考えていました。
実際に経験されているいうことですがA社に相当する譲渡人が
倒産したことによる債務者からの被害などを受けたことは
ないのでしょうか?今は昔ほど債権者が詰め寄ってくることは
ないと聞いてはいますが現実問題としてはどんなものなのでしょうか。
合わせて聞かせて頂ければありがたいです。
bizgenki様、この度はありがとうございました。
周りの人や専門家に聞いて廻ったりしましたが
明確な答えは見つからずその中でbizgenkiさんの
実体験の下の意見は本当に参考になりありがたかったです。
今はまだ決断には至っていませんが考えられるリスクを
想定しながら決断を図りたいと思います。
本当にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
結論から申し上げますが、A会社の複数ある事業部門の営業権=一部分割譲渡であれば、会社の「債務」を引き継ぐことは常識的にありえませんからご安心下さい。
その赤字でも黒字でもない事業部門の譲渡価格は過去の投下資本(開発費なり研究費なり)や費用、過去の実績そしてあなた様が譲受後に将来予測される発生利益等の算出~相互条件のすり合せなどの事前手続きがあることはご承知だと思います。
会社債務を一部または全体を引き継ぐ(買掛金、借入金を含めた流動・固定負債)という条件が付されるのは、会社を譲渡する=事業全部譲渡のケースです。
これは「債務は引き継がない」旨の登記をすることもできますし、事前に債権者との調整をもって価格を決定しますが、ご質問のケースには当てはまりませんね。
あなた様の事業体に「有形・無形資産」が完全移行しているのですから問題ありません。
この回答への補足
はじめまして、回答ありがとうございます。
常識的にありえないとお聞きして少し安心しているのですが
他の回答者の方と照らし合わせるとやはり不安は拭いきれません。
専門家に一度相談しましたがはっきりしたことは言えないがリスクは
あるとのことでした、また債権者の質によってはリスクが大きくなるとのことでした。
仮に引き受ける営業権に係わる広告費などの遅延債務などに関しても引き継ぐ可能性はないのでしょうか、
もしくは最悪のリスクはどうようなものになるのでしょうか?
重ね重ね質問すみませんがよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
商法17条の適用・類推適用または商法18条の適用により、譲渡人の債務を譲受人が負担すべき場合があります。
その場合、譲受人が個人であれば、無限責任を負いますから個人資産をも拠出せざるを得なくなります。回避するための手段として最も有効なのは、BまたはA社が(連名が望ましいものと思います)、A社の知れたる債権者へ、債務引受をしていないことを通知することだと思います。
ただし、その場合でも、A社とBとが事実上同一と見られるときは、法人格否認の法理によりB負担となる可能性もあります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
現在個人の所有になっていますが早急に法人を作り個人Bから
新しく設立した法人に営業権を移し変えようと考えています。
その場合は個人による無限責任を負わなくてもよいのでしょうか?
また債権者に対する通知ですが譲渡より半年が経過していますが
今更ながら通知することによってやぶへび(債権者がこちらに目を
向け押し寄せてくる等)な状態になることを危惧しています。
ただ遅ればせながら通知するだけで回避できるならやる価値がある
のかなと思うのですが半年という期間がいかがなものでしょうか?
合わせてよろしくお願いいたします。
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