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養子縁組について以下の3点を教えていただきたく思います。
1.世帯主(夫)が養子に入る場合の手続きはどのように行われるか。
2.それにともなって、妻・子の手続きはどのように行われるか。
3.養子に入った後に世帯主(夫)と妻が離婚に至った場合、妻・子の戸籍はどこに戻るのか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

普通に養親と養子が届出を出す



世帯主といっているのが戸籍の筆頭者のことであれば
筆頭者が養子縁組すると、同一戸籍に乗っている妻子の姓も養親の姓に変わる
夫が筆頭者でなければ姓は変わらない

離婚した場合、は通常の離婚と同じ
妻が筆頭者でなければ親の戸籍に戻ることも可能だし自分だけの戸籍を造ることも可能
子どもを妻の戸籍に移すには家裁の許可をもらいます

妻が筆頭者の場合は夫だけが出ますから、妻と子の戸籍は変更ありません


http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/17 23:53

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