

賃貸住宅に住んでいます。その物件のチラシではウォッシュレットありとなっていました。入居して半年後、ウォッシュレットの中の機能、便座を温める機能が使えなくなりました。
大家と不動産屋に言ったところ、「部品の保障年数が過ぎているため、便座ごと交換になる。温熱機能のみの便座に交換する。ウォッシュレット機能はなくなる」と言われました。
実は温熱機能は入居前から請われていたそうですが、貸借人通知はありませんでした。
不動産屋の言い分では、普通ウォッシュレットはついていないし、生活費必需品でないから我慢すべきというのです。
また、入居時から設備があちこち壊れていて、2ヶ月後やっとなおしてもらったこともあります。大家より、次から次へと壊れてお金がかかるといわれました。
ウォッシュレットくらい我慢すべきなのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大家してます
微妙ですね
チラシが全てではなく最終的には契約が全て...設備欄に記載が無いと話がなかなか困難です
モラル的には大家に非があるのは確かなのですが...
洗浄便座なんてホームセンタで2万円で売ってますけどね...
暖房便座なら5-6千円かな?
貴方の大家は洗浄便座を8-10万円と考えているのでは?
もしそうなら
「洗浄便座の交換は私がしますが2万円だけ費用を負担してくれませんか?」
「退去時はそのまま置いていきます」
こんな話をして2万円の安い便座を購入し、自分で付け替えては?
既に取り付けてあるのなら交換は自分で簡単に出来ると思います
私ならそうします...(笑)。
http://www.dokechi.com/hardware/productinfo~140, …
この回答への補足
皆さん回答ありがとうございました。
質問者ですが、弁護士に聞いてきた答えをここで発表させていただきます。
・家主は便座の修理義務がある (民法606条)。修理が不可能なら同等品への交換義務がある。
•たとえ契約書に書かれていない部品であっても、契約時に家に取り付けられていたものについて、家主 A に修理義務がある。
•A が費用を負担しないなら、借主B が費用を立て替えて交換し、家賃からその費用を減じることができる。
・しかし勝手にやるとトラブルのもとなので、しっかり内容証明郵便で「○月○日までにA負担で交換せよ、さもなくばBが立て替えて交換し、その費用を家賃から相殺する。」と送ること。
•よくある手順は、内容証明郵便で要求→それでもダメなら調停→それでもダメなら訴訟、の流れ。
ということで、契約書に書いていなくても修繕の義務はあるんですね。
勉強になりました。これから戦っていきます。
大家さんからの回答ありがとうございました。
契約書がすべてなんですね。
費用を折半という手もありましたね。
ウォシュレットのことだけが問題ならここまで執着しないところだったですが、他にも色々あったのでここに質問した次第です。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
広告に謳っていて契約書に記載しないのはひどいとは思いますが、その契約ではウォッシュレットは設備として記載がないので、大家さんは通常の便座でOKなわけです。多分前の方がつけたまま引越しされたのを『ウォッシュレットあり』としたのでしょう。大家さんもその辺が後ろめたいので温熱機能だけはつけようと言うことでしょう。
一般に賃貸物件ではウォッシュレットは故障や不具合が多く、寿命の問題もあり、あまりつけません。はっきり申し上げれば、つけたからと言ってその分お家賃で回収できないのです。私自身、なんとなくウォッシュレットが無いと気分が悪くなってしまっているのでつけたかったのですが、管理会社からそう忠告され通常の便座だけにしています。つけたいと言う居住者様からの声はありますが、そういう訳をご説明してご自分の負担と管理でお願いしています。
交渉してみても良いでしょうが、大家さんは私と同じ理由でつけたがらないと思います。温熱機能も『修理は居住者がしてね。』となるかもしれません。
後は、洗浄部分の追加で費用が嵩む分を質問者様がご負担し、引っ越すときには置いていくことにするか、全部を質問者様のご負担でつけて引っ越すときは今の壊れたものに付け替えてゆくか(この点は大家さんと文書のやり取りをしておいたほうが後々トラブルになりません)、あたりが落としどころでしょうか。
穏やかに交渉してみてください。
再び回答ありがとうございました。
一般的に賃貸物件ではウォシュレットはないんですね。その点を不動産屋が事前に説明してもらえたら、不動産屋や大家に対して不信感は持たなかったのです。
No.1
- 回答日時:
大家しています。
契約書にウォッシュレットが設備として謳われているなら、大家は当然、交換してもウォッシュレット機能のあるものでないと契約に違反してしまいます。質問者様はそれを要求される権利があります。
謳われていなければ、大家はウォッシュレットも温熱機能もつける義務はありません。通常の便座でよいわけです。
無論、居住者の方が大家さんの許可を取ってつけるのはかまいませんが、その時外した便座をとっておかないと原状回復時に苦労されます。
契約は全て契約書に従って履行されます。もう一度契約書を確認してみてください。
大家さんからのお答ありがとうございました。
契約書には「水洗トイレ」としか書かれていません。
この物件の広告は無効なのでしょうか?
尚この場をお借りして訂正させてください。
>実は温熱機能は入居前から請われていたそうですが、貸借人通知はありませんでした。
入居前から壊れていたそうですが、貸借人に通知はありませんでした。
です。
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