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当社では前期末では実績繰入率を使って一般債権の貸倒引当金を計上しました。しかし当期は破産更正債権が多いため繰入率が高くなり繰入額が多額になるので、法定繰入率で計上して損失を圧縮できないかと思っています。
(税法上ではなく会計上の話です)
そんな都合の良い様に毎年変更できますか?
どちらにしても赤字決算になることは間違いないのですが少しでも経常利益をよくみせたいのですが・・。

A 回答 (4件)

大変遅くなり、申し訳ありませんでした。


会計上の話で毎年変更できるかということでした
ので、あのような回答をしてしまいました。
会計上で言うと真実性の原則にも反しますしね。

>上からの指示でやむなくこういう処理をした場合、
>後の監査等でどういった問題が起こりますか?
>税法上では毎年の計上基準の変更は大丈夫なのですか?
正直な話、監査役によりますのでハッキリとは言えません
が処理方法の連結親会社との関係にもよると思います。
税法的には、引当金廃止に動いていますから、来年以降も
続けるならば問題ないと思われます。また税務署としては
引当金を年毎に変更しても、あまりこだわらない様に感じ
ています。
現在の処理方法が、連結親会社と同じであるならば、変更
することは控えた方が良いと思います。
親会社が上場会社であるなら尚更です。
有価証券報告書上の問題も出てきますから、上司の方が、
連結親会社の経理担当役員の承認を受けていない場合には
上司の指示とは言え、進退に係わることになっても可笑し
くないかも知れません。
公認会計士が入っている場合は他の方が言っているように
修正することになると思います。
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この回答へのお礼

せっかく業績が上がっても毎年のように不良債権がでると結局利益を全部食われてしまう・・。
いつまでこんな決算が続くのでしょうね・・。
大変参考になりました。
ありがとうございました

お礼日時:2002/10/05 08:06

企業会計原則に保守主義の原則というのがあります。


会計の基本スタンスは常にこの原則にたっていることをまず念頭におく必要があります。
どんな場合でも、合理性を欠くことについては否定されることは当然ですが、とりわけ保守主義に反する..つまりご質問のケースのように損失を圧縮する方向での基準変更を行う場合には、厳密に合理的な理由を求められることになります。
このケースですと、あなたの会社での貸し倒れが発生する実態が、従来の実績率よりも法定繰入率の方がより合理的である、という理由を用意しなければなりません。

「そんな都合の良い様に毎年変更できますか?」とありますが、会計上はもちろん、税法上もそれはできません。
変更に合理性なしと判断された場合は、会計上では監査報告書に「不適正」と書くわけにはいかないでしょうから、監査人から強く修正を求められることになります。
税務上は、会社が決算を直して修正申告をしなければ、過大な所得の申告をすることになります。
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この回答へのお礼

有難うございました。大変参考になりました。
上司ともよく相談してみます。

お礼日時:2002/10/01 22:23

商法上の問題としては、有価証券報告書等に重要な会計処理の変更として


記載しなければなりません。それもイメージダウンでは?
また毎年の様に変更する事によって、監査法人などからの監査証明書(?)が出なくなると思われます。
最近の流れから言って、損失を圧縮する方向へ会計処理を変更すると
いうことは投資家の判断を誤らせる原因になる可能性もあります。
そうなると今度は訴訟問題になりかねません。
自信はないのですが継続性の原則を守らないと商法違反になるのでは?
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この回答へのお礼

正しい処理をしたいというのは強くありますが・・。
しかし、現実は・・難しいものがありますね。
有り難うございました。

お礼日時:2002/10/01 09:05

>税法上ではなく会計上の話です


であれば答えは決まってしまいますよね。
変更はできますが毎年変更することはできません、
継続性が失われてしまいます。

この回答への補足

確かに継続性は失われると思います。上からの指示でやむなくこういう処理をした場合、後の監査等でどういった問題が起こりますか?又、税法上では毎年の計上基準の変更は大丈夫なのですか?
又、本来、会計基準を変更する際にはどういった手続きが必要でしょうか?
申し訳ありませんがもう少し詳しく教えて頂けたらと思います。(当社は連結子会社です)

補足日時:2002/09/28 14:57
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