法学部に入学した大学1年生です。
この度後期試験で初めて事例の論述問題を書くことになりました。
しかし、初めてのことなので回答の内容云々以前に
「法律科目の論述問題」とは
どのような文章を書けばいいものなのかも分かりません。
とりあえずレジュメに載っていた例題に試行錯誤しながら回答してみました。
このような文章でいいのか?
間違っている点はあるか?
構成「問題となる条文→要件→当てはめ→効果→結論」
に問題は無いか?
教えていただければ幸いです。
【問題】
XはYからXの所有する不動産Aの近くに5年後に大型のごみ焼却場が建設されるという
決定が行われ、そうなれば環境がかなり悪化する恐れがあり、
また地価の下落なども予想されると言われて、Yにこの不動産を売却した。
ところが、ごみ焼却場の建設計画など全く無いことが判明した。
XY間で取り決めた代金5000万円の支払期日はすでに到来している。
XはYに対して目的物の変換を請求しうるか?
【回答】
本件ではYの行為が民法96条で定める詐欺に該当すれば、
同1項によりXの意思表示は無効となる。
詐欺が成立するための要件は1「欺モウ行為」、2「錯誤」、3「意思表示」が存在し、
4「1と2、2と3の間に因果関係があること」である。
詐欺における欺モウ行為には二重の故意(a他人を欺モウし、錯誤に陥らせること
bその錯誤に基づいて意思表示をさせること)が必要である。
本事例では Yは不当に安い価格で不動産を購入する目的で、
Xに対し、虚偽の事実を伝えたと考えられ、Yに二重の故意があることは明白である。
またXは実際に「ごみ焼却場が建設され、地価が下落する」と信じたことにつき、
売買の意思表示を行った動機には錯誤があり、実際に意思表示を行っている。
各要件の間に因果関係が存在することもまた明白である。
以上より、Xの行った意思表示はYの詐欺によるものであるということができる。
よって民法96条1項によりXの行った不動産売却の意思表示は無効となり、
XはYに対し、当該不動産の返還請求を行うことができる。
特に当てはめの部分が完全に手探りで書いたのでかなり怪しいと思います。
長文になりましたが、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
補足への回答ですが、
学説の対立がある場合、反対説にも言及しておいた方が印象が良くなると思います。どの説を採用するかという事に関しては、「有力だから」、「判例がこう言っているから」というだけでは理由付けになりません。論証が必要です。
問題文が明確でない場合は、場合分けが必要ですが、本問の場合、Zが取消し前に取得したのかどうか明らかではありません。そこで、(1)Zが取消し前の第三者であるとき、(2)取消し後の第三者であるときと、場合分けが必要です。
本問の場合、Zが善意・無過失かどうか分かりませんが、ここは細かく場合分けしなくても、「Zが詐欺の事実につき善意であり、それについて無過失であった場合、Aは不動産の返還請求ができない。」程度の記述で良いと思います。(もちろん質問者様が書かれたように悪意・善意、有過失・無過失で分ける方式で何ら問題はありません。)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺の効果は取消しです。
(分かった上で「意思表示は無効」と書いているのなら問題ないのですが、ちょっと気になったので。(121条))この設問だと、錯誤についての検討も必要です。
詐欺と錯誤両方について検討した結果、両方の要件を満たすようなら、二重効について検討してください。
問題文が、「XはYに対して目的物の変換を請求しうるか?」となっているので、書き出しは、「Xは詐欺取消し(96条)または錯誤無効(95条)を主張して、Yに対しA土地の返還請求をすることが考えられる。」としたほうが良いかもしれません。
この回答への補足
進めていくうちに、この次の設問でまた迷ってしまったのですが、
問題文中に全ての状況が説明されていない場合はどうすればいいでしょうか?
この設問には以下のような続きがありました。
(2)XY間の売買契約の数日後に、YがZとの間で当該不動産を
五千万円で売却する契約を締結していた場合はどうか。
この設問だとZが善意かどうか、Yとの売買契約締結につき、
無過失であったかどうかの説明がありません。
とりあえず場合分けして以下のような回答を作ってみました。
(回答)
民法96条3項により、詐欺による取り消しは善意の第三者には対抗することができない。
この条文における「第三者」とは通説では「詐欺による意思表示による
法律関係に基づいて、法律上の利害関係に入った者」とされており、
本件のDはこれに該当する。また96条3項の要件として、
無過失・登記等の対抗要件を要するかどうかについては学説対立がある。
無過失については権利外観法理に伴う注意義務、94条2項との対比などから
必要とする説が有力であり、登記などの対抗要件については
判例が不要の立場をとっているのでここではこれを採用する。
以上より、
[1]Dが詐欺の事実につき、悪意の場合
Aは不動産の返還請求ができる
[2]Dが詐欺の事実につき、善意であり、それについて有過失であった場合
Aは不動産の返還請求ができる
[3]Dが詐欺の事実につき、善意であり、それについて無過失であった場合
Aは不動産の返還請求ができない。
これは回答の方法として適切でしょうか?
もしよろしければこちらもお願いします。
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