No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2の者です。
再びおじゃまします。>仮に2台分とも貸した場合、12,000円×12ヶ月×2台分で288,000円になるので申告をしなければならないことになりますね。
これは収入金額でして、所得となると必要経費を差し引くことになります。つまり
所得=収入-必要経費
という式が成り立ちます。申告の必要があるかどうかは式の最初の所得の額が20万あるかどうかで判断します。
収入には1ヶ月12,000円の賃貸料のほか返還を要さない礼金や更新料などが含まれます。
必要経費ですが固定資産税、不動産手数料、駐車場の土地を購入したときの借入金の利息、コンクリートやアスファルトなどの工事を行えば、その減価償却費、不動産屋さんに支払った手数料など、その収入を得るために支払ったお金が必要経費となります。
借入金の利息ですが例えば住宅用に100坪の土地を購入した際に土地だけで1000万円を支払い、その分が全額借入金になったとします。そのうち20坪を駐車場として賃貸した場合、その賃貸期間に支払った1000万円に対する利息のうち20/100が経費になります。
減価償却ですがコンクリートやアスファルトを使った工事を施した場合法律で決められた耐用年数(この場合は15年)に渡って経費を落とします。一時に払ったからといって全額が経費にならない場合があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
上記ページにあるように減価償却対象資産であっても10万円未満の出費なら全額をその年の経費とできます。
結果として一台分のスペースを12,000円で2台賃貸したとして288,000円の収入しかなかった場合、必要経費の合計が約9万円を超えれば申告の必要はないことになります。
ただし駐車場を借りている方がその賃貸料を経費としている場合、税務調査などを通じて税務署にその情報がいく可能性があります。領収書などの証憑類、帳簿などはしっかり保存して税務署からの「お尋ね」や「概況調査」があったとききちんと説明できるようにしておいてください。これくらいでなにかあるとは思えませんが正確を期すために触れておきます。
>税額としては、所得税、住民税合わせて所得の3分の1ぐらいとして、96,000円が税額として納めなければならないということでしょうか?
#2では簡単に書きましたが実際に数字を使って計算してみましょう。もし288,000円の収入で経費の合計が5万円とかの場合は差し引きの238,000円が所得になります。本職の給与収入の年間の合計が600万円ちょうどで、収入のない専業主婦の奥様、お子様が2人、社会保険料の年間支払実額が年間75万円生命、保険料控除、損害保険料控除合わせて65,000円と設定します。600万円の給与収入に対する所得は
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
により426万円であることが分かります。
基礎控除38万、配偶者控除38万円、配偶者特別控除38万円、扶養控除計76万などで、所得控除の合計が約271万円、地方税の場合の控除額合計が243万円とします。
給与所得426万-所得控除額計271万=155万円
差し引き所得155万円に当てはめられる税率は、下記のページより10%で所得税額は15.5万円あることが分かります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.HTM
地方税は同じように県民税2%+(市民税8%-市民税控除額10万円)+均等割4000円で税額8万7千円ほどになります。
駐車場の賃貸により23万8千円の所得が増えた場合、この所得控除の状況だと2万4千円の所得税と同額の住民税が増えますので合わせて4万8千円弱の税額が増えることになります。
もし600万円の収入で独身でいらっしゃる場合ですが、控除が基礎控除の38万円しかない場合、課税される総所得の金額は388万円となり
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.HTM
の中の表の2行目が適用され税率は2割となります。そうなると増える分の税額は、あらたな不動産所得23万8千円の2割47,600円となります。地方住民税の増分は23,800円で合わせて71,400円が増えることになります。
http://www.sasakijimusho.com/faq/aaa081.htm
実際は社会保険料控除も相当額あると推定されるので2割の税率が適用される可能性は小さいと思いますが、このように扶養家族の状況や社会保険料などの支払状況によって増える税額は変わってきます。また、所得控除が十分大きい場合、増分はより小さくなる場合も考えられます。なお、地方税が賦課される時期は一年あとになります。
>例えば、8,333円×12ヶ月×2台分で199,992円になるとかです。このような考え方で間違いがないでしょうか?
例えば同じ路線に接する他の駐車場の常識的な賃貸額がずっと大きい場合などは問題があります。また、この場合は金額が小さいので問題になるとは思えませんが、税を逃れるために行ったと見なされる取引は調査時に内容が修正されることもあります。
このサイトのスタンスから言うと、その地域の常識的な金額で賃貸し、税額に関しては法律に従って正確に申告することがもっとも正しい対処といえます。2台分貸すか1台にするかは、他の都合もあることでしょうからそれも考慮してお決めになるとよいでしょう。
実際の税務申告行動に関しては是非税務署や税理士の指導を受けて下さい。このような匿名で尋ね匿名で答えるといったサイトの受け答えでは責任の所在において大きな制約があります。税のしくみは一度理解しておけば一生役に立ちますので決して無駄にはなりません。
この回答への補足
すみません。補足の質問が遅くなりました。
実は、必要経費として土地を購入した時の借金の利息を差し引くことができるということが書いてあったので、その借金の償還表を調べていたので遅くなりました。
実は、12年度に家を新築した時に、土地を購入しました。その土地を駐車場として貸そうと思っているのですが、40坪の土地を10,000,000円で購入し、すべて会社の共済組合から借りています。その土地に家も新築しているのですが、それは住宅金融公庫から借りています。40坪の土地のうち約10坪程度の土地を貸すわけですが、10,000,000円の借金の年間の利息は約564,000円です。あなたの計算でいくと564,000円×10坪/40坪で141,000円となります。
それを必要経費として差し引くと
288,000円-141,000円で147,000円となり、200,000円を下回るので申告の必要はないということになりますが、それでいいのでしょうか?
補足が遅くなってすみません。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
すいません URLがうまくでていませんでした。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
と
http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.HTM
をご参考に
No.2
- 回答日時:
駐車場は1台だけでしょうか。
その場合12,000円×12ヶ月で144,000円の年間収入となります。http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
の(2)にあるように、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の人の場合はそのことで申告をする必要はありません。この場合は収入が14万円ちょっとで、どのみち給与以外の所得が20万円を超えることはありませんので申告の必要はないことになります。当然新たな税額はゼロです。
ただし、医療費控除などで還付申告を行う場合は、どんなに給与所得以外の所得が少額でも所得の合計の中に含めなくてはいけません。
駐車場が1台だけではなく、所得が20万円を超える場合は、確定申告を行います。所得の総額が330万円超~900万円以下の場合は所得税率は2割ですので、新たに生じた所得の2割が増える計算になります。また住民税は所得税額のだいたい6割と考えればよいかと思います。ということは所得税、住民税合わせて増えた分の所得の3分の1弱が税額の合計と言うことになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.HTM
不動産収入から不動産所得を算出する方法は以下の記事をご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.HTM
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
この回答への補足
早速の回答ありがとうございました。実はスペースが2台分あるので、2台分を考えていました。その場合、仮に2台分とも貸した場合、12,000円×12ヶ月×2台分で288,000円になるので申告をしなければならないことになりますね。その場合、税額としては、所得税、住民税合わせて所得の3分の1ぐらいとして、96,000円が税額として納めなければならないということでしょうか?ということは、1台分だけを貸したほうがいいのかなあとも思いました。また、2台分貸してちょうど年収200,000円になるぐらいの月額で貸したほうがいいのかなとも思います。例えば、8,333円×12ヶ月×2台分で199,992円になるとかです。このような考え方で間違いがないでしょうか?もう一度、アドバイスお願いします。
補足日時:2002/09/28 20:36No.1
- 回答日時:
これは不動産所得に該当します。
年間20万円を超えないのなら申告の義務はないはずです。参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
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