無権代理人Bが死んで本人であるAが相続したときについて教えてください。
Aさんが本人、Bが無権代理人として死ぬ前にCさんと法律行為をしたという設定です。
まず死ぬ前から本人Aは追認権と追認拒絶権を持っていると思うのですがこれはあってますよね?
で、次に無権代理人Bが死んだ後に追認権を行使すれば、
BC間の契約は有効と確定してCさんにも問題はないと思うのですが
次からが分からないんです。
Bの死後に本人Aさんが追認拒絶権でもって
BC間の法律行為を無効にしてしまった場合、
この場合は追認拒絶権行使によりBが無権代理行為をしてたと確定するとあります。
(民法の中継シリーズ)
またそのことでBさんの無権代理行為の権利義務までも相続することになり
Aさんは履行責任か損害賠償責任をかぶせられるとあります。
(1)この責任を被せられる場合っていうのはCさんが善意かつ無過失で
制限行為能力者じゃない場合に限られるんじゃないでしょうか?
本にはなんとも書いてないんです。
(2)Cさんが善意で有過失の場合や、悪意の場合、
すでに無効とされたのでCさんは泣き寝入りですか?
(3)そもそも追認権を行使したって無権代理行為だと認めているわけで、
こっちを行使しても無権代理行為として確定しますよね?
長ったらしいですが3つ教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1) CさんがA(B)に無権代理の責任を追及できるのは
Cさんが善意かつ無過失で
Bが制限行為能力者じゃない場合に限られます。
(2) 泣き寝入りが何を指すか分かりませんが
無効になれば原状回復となりますので
特定物の場合は、その物を手に入れられないことになりますが
金銭は返ってきますので、経済的損失はありません。
(3)追認権・拒絶権のどちらを選択しても無権代理行為と認める分けですが、特に特定物の場合においては、拒絶権を行使すれば
本人は物の引渡し(履行)を拒絶でき、損害賠償で済ませることが可能になるので、
本人には酷にならないメリットがあります。
Cさんは死んだ無権代理人Bにも責任追及ができるわけですね!
Cさんは無権代理人B(行為能力者)に対してのみ責任追及できるから死んだBに請求できるが
今Bは死んでてAがBを相続してるから責任追及される義務も負ってそれで
Cさんは結果としてAさんに責任追及することになると。こんな感じでしょうか。
もやもやが晴れました。
3つとも非常に分かりやすくありがとうございました。
感謝します!
No.2
- 回答日時:
追認権と追認拒絶権というのは要するに表裏なので二つを区別する必要はあり
ませんが、まあそれはいいとして。
(1)#1の回答の通り(117条2項そのもの)。
(2)無権代理により契約の効果が本人に帰属しないことになれば、給付したも
のについては不当利得として返還請求できます。これは解除における原状回復
義務ではありません。もっとも解除における原状回復義務は不当利得の特則と
解するのが判例通説ですが。これ以外に不法行為に基づく損害賠償請求が可能
かということは一考の余地があります。故意または有過失となると不法行為が
認められないか認められるとしても相当程度過失相殺を受けるとは思います
が、賠償請求が認めれられる可能性が0とまでは言い切れません。
(3)追認すると、116条本文により遡って有効となるので有権代理となります。
無権代理ではありません。追認の効果として「無権代理が追完により有権代理
として確定する」のです。逆に追認拒絶の効果は、「無権代理が無権代理とし
て確定すること」です。
なお、死んだ無権代理人Bに責任追及はできません。死んだ人間には権利能力
がないので法律上の義務主体たりえないからです。あくまでも死亡したBの地
位を継承したAを相手に責任追及できるだけであり、死亡したBを相手に責任追
及しているのではありません。
親切にありがとうございます。
勘違いしてた部分わかりました。
2はいまの知識では理解できないので一通りやってからまた読ませていただきますね。
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