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当社は末締め翌月15日払いなのですが、
前年の12月中に退職し1月に支給があった場合、退職年は19を18に訂正してもよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

正しい退職年月日とは実際の退職日のことです。


例に従えば18年12月31日です。

すでに19と印字されているものを使うときは手書きで訂正します。

ところで、この人に19年1月15日支払った給与について、19年の年末に年末調整をして、今から源泉徴収票を交付しようとなさっているとお見受けしました。

しかしこのケースでは、原則として年末調整の対象にはなりません。条件によっては対象となることもありますが、その場合は19年1月の給与支払時に済ませるべきものでした。
そして源泉徴収票は、年末調整の有無に関らず19年1月中に交付すべきものでした。

ソフトにさせる集計とはどういう意味かよくわかりませんが、たぶんいずれの年の集計にも対象にならないと思います。

この回答への補足

そもそも質問文で前年=18年ではなく19年になってしまうので
前々年が正しかったです。すみません。

補足日時:2008/01/18 13:41
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この回答へのお礼

無駄な説明を省いてしまった為誤解を招きすみません。
年末調整の対象ではありませんが、市町村への報告として作成している途中でした。

本人には源泉徴収票を発行済みで手書きで退職欄を18年として渡してありますが、市町村へ出す際、本当に18年に訂正して退職日を書いてもよかったのか確認したかったのです。
退職でも、在職でも法定調書には全ての19年分を合計しないといけないので、私が使っているソフトでは(18年とすると)その分がきちっと集計されないという意味でした。
何度もありがとうございました。

お礼日時:2008/01/18 13:40

実際の退職日を記載しなければなりません



売上12/15...入金1/15...売上を翌年にはしません

なぜ退職年の変更が必要ですか?...素朴な疑問ですが...。
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訂正と言うより、はじめから正しい退職年月日を記入すべきものと思います。

この回答への補足

正しい退職年月日とはどういう意味でしょう?
例)18年12月31日退職 支払日19年1月15日

年調は支払いベースなのでこの分も今年の源泉徴収票に上がってきます。
が、源泉徴収票には税務署から配布されるものやソフトで作成するものも年の欄はすでに19と印字されているものが多く、実際うちのソフトは18年にしてしまうと集計ができません。
必要に応じて手書きになおしたいのですが…

補足日時:2008/01/18 10:51
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