こんばんは。いつもお世話になります。
資本金300万円の有限会社に勤めています。従業員は社長を含めて6名の会社です。業務内容は、保険の代理店をしています。
今回、会社が長年保険業法違反していたことが保険会社にばれて、代理店契約を打ち切られることになりました。会社としての収入は代理店手数料しかないため、契約の解除日をもって従業員を解雇するとの話しがありました。(実際の解雇日は1ヶ月以上先です)
先日、従業員と経営者とで話し合いがありましたが、経営者は「事実上の倒産だからお金は払えません」と言ってきました。従業員は長い間、保険業法に違反した会社運営は止める様申し上げてきたにもかかわらず、たいへん残念な思いでいっぱいです。
就業規則の中で退職金規定はありません。会社の資産(土地や建物など)は社長個人名に変えているため、会社の資産はないというのが社長の言い分です。会社と社長の住居は同じ建物(4階建てで、上2階が住居)です。
以前から従業員はそれぞれ有給の未使用分や、賞与の支払いを求めて組合を作り申入れをしたばかりでした。
会社の社長として、従業員への責任は「お金がないから払えません」といってそれで済むことはできるのでしょうか?従業員への賞与未払いなどがそれぞれ20万ほどあります。なんとか取る方法はないのでしょうか?お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
労働者の未払賃金や退職金などの労働債権は、法律的には、他の債権に優先して支払われることになっていますが、次のような場合はそちらの方が優先します。
(1) 抵当権等担保がついている場合
(2) 国税や地方税、社会保険料が滞納になっている場合
大手企業で労働組合がない場合は給与の確保は厳しいと思われます。
裁判を行っても弁護士費用と、期間がかかり難しいと思います。
申し訳ございませんが、諦めざるおえない状態です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>会社の社長として、従業員への責任は「お金がないから払えません」といってそれで済むことはできるのでしょうか?
原則論を述べれば、給与などの支払い債務は会社が負ってるのであって、社長(取締役)自身が負っているわけではありませんので、会社経営に失敗したからといって、経営者としての道義的責任は別としても、当然には「法的」な責任があるわけではありません。
一方、取締役は、その職務の遂行についての一般的な義務として、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)、忠実義務を負っており、注意義務の内容の一つとして、会社法その他の法令を遵守する義務があります。
取締役がその職務を行うにつき、悪意又は重過失により第三者に損害を与えた場合は、第三者に対して損害を賠償する責任を負います。
経営が苦しくて賞与の支払いが滞っているというだけでは、取締役の責任を追及するのは難しいと思いますが、長年、保険業法違反する行為をその社長自身が行っていたことにより、会社を事実上の倒産に追い込み、賞与の支払いはもとより、従業員の雇用の維持が困難になってしまったのですから、損害賠償の請求ができる可能性はあるでしょう。
>会社の資産(土地や建物など)は社長個人名に変えているため、会社の資産はないというのが社長の言い分です。会社と社長の住居は同じ建物(4階建てで、上2階が住居)です。
法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、現在の権利関係の状況を確認してください。
いずれにせよ、弁護士あるいは司法書士(簡裁代理権を有している司法書士がよいでしょう。)に相談してください。
会社法
(忠実義務)
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
No.4
- 回答日時:
>会社の資産(土地や建物など)は社長個人名に変えているため、会社の資産はない
これが,いつ変更されたものかは問題になりますね。場合によっては,詐害行為として取り消すことができるかもしれません。
また,取締役としての不法行為があれば,社長は直接第三者責任を負いますから,社長に直接責任追求することが考えられます。
いずれにせよ,専門家の助けがあった方がよいでしょうけど,20万円の損害では,弁護士を自分で頼んだのでは,元がとれそうもないですね。
むしろ,正規に破産手続きを取るように裁判所に申し立てて,会社の費用で破産管財人の管理の元,債権者に対する支払いをさせる方が得策のように思います。(それで財産がなければ,諦めもつくでしょう)
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