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 特別児童扶養手当は「対象児童が障害を支給事由とする公的年金給付を受けている場合を除き、他の公的年金給付を受けていても手当を受けることができる(1973年10月より)」と福祉の本に載っているのですが、この「他の公的年金」とは、養育者が受給する国民年金や厚生年金のことでしょうか。
また、併給ができない「障害を支給事由とする公的年金給付」とは「遺族年金」「遺族厚生年金」この2つを指すと理解すればいいでしょうか。
 詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

 質問に対する直接の回答は、No.1さんのとおりです。



 特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満なのに、どうして『障害を事由とする公的年金』のことを規定しているのか?
 私も、以前はピンときませんでした。
 これは、高卒や中卒で、厚生年金・共済年金の適用事業所に勤めている20未満のときに、事故や病気などで「初診」となって、障害が認定されるケースです。
 この場合、20歳未満でも、障害厚生年金・障害共済年金を受給する可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解できました!

お礼日時:2008/01/23 10:38

>「他の公的年金」とは、養育者が受給する国民年金や厚生年金のことでしょうか。



文章の主語は、「対象児童」です。児童の受けている年金のことです。
養育者が受給する年金のことではありません。

そして「遺族年金」「遺族厚生年金」は、「障害を支給事由とする公的年金給付」にあたりません。
前2者は、扶養者(児童にとって父母)に先立たれたことを支給事由とする公的年金です。

何はともあれ、家族各人が受給中の給付内容を明らかにする書類をもって、
窓口にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/23 10:33

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