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障害年金の受給の目安として
厚生3級で就労に制限を受けるとなどありますが
年金の申請結果待ちに就労してしまったら
無条件で却下されてしまうんでしょうか?
実家住まいですが何ヶ月も無収入でいられるほど余裕ないですし
かと言って生活保護を受けられるほどの貧困さではありません
なのでフルタイムは無理だとしても
多少のアルバイトが出来ないものかと思ったのですが

A 回答 (4件)

> と言うことは、結果が出るまでは社会保険に入るような


> 労働をしてしまってはまずいと言うことでしょうか?

社会保険に加入できる程度の労働時間、というと、
1日6時間以上、1週にして30時間以上が目安になりますが、
ほとんどフルタイム勤務と変わらないですよ。
これをもって、どこが「労務不能」だと言えるでしょうか?
このような働き方をしてはまずい、ということはおわかりいただけるかと
思いますが‥‥。

> 4~5時間程度のアルバイトなどなら平気?

一般には無理、と思ってください。
「労務不能」だとされた根拠がなくなってしまいますから。

障害の程度や内容にもよりますが、
「労務不能」を前提とする障害年金だった場合には、
働くことができないからこそ、所得保障として年金が支給されるのです。
言い替えれば、多少なりとも働いて収入を得ることができるならば、
「労務不能」だとは見なされなくなってしまいますよ。

ご質問者の障害年金の場合には、
受給するためには「労務不能」が条件になっているのだと思います。
言い替えれば、「どんなことがあっても働けない」ということです。
実際に障害年金を受給できるまで、じっとしているのが得策だと思います。
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>私の通ってる医者では


>働いてる状態では申請することはできないと言われました

「労務不能であること」つまり「働くことができない状態であること」が、
その障害による障害年金の受給要件になっているからだと思います。
障害の内容や種類によっては、「働くことができない状態」ということを
要件にしている場合がありますので。
特に、精神障害の場合は、ほとんどのケースでそうなっています。
(注:すべての障害においてそうなっている、というわけではありません)

ちなみに、私の場合は、フルタイムで就労しているときに
障害年金の受給申請をしています(高度聴覚障害)が、
何の問題もなく、1級障害基礎年金を受給することができました。

>裁定請求としてしまえばと言うことは市役所(社会保険事務所?)に
>書類を提出してしまうまで待機していれば
>問題ないと受け止めていいのでしょうか?

障害年金の受給のための書類を提出することを「裁定請求」と言います。
障害基礎年金であれば、役所の国民年金担当課に、
障害厚生年金であれば、最寄りの社会保険事務所に書類を提出して下さい。
その後、受給の可否の連絡が来るまでは待機していれば良い、
ということです。
(裁定請求もせずにただ待機しているだけでは、もちろんNGですよ。)
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この回答へのお礼

>その後、受給の可否の連絡が来るまでは待機していれば良い、
>ということです。
と言うことは結果が出るまでは社会保険に入るような
労働をしてしまってはまずいと言うことでしょうか?
4~5時間程度のアルバイトなどなら平気?

お礼日時:2007/06/30 22:35

障害年金の裁定請求(受給申請)をする際には、医師の診断書・意見書等とともに、自筆の病歴・就労状況等申立書を添えることになっています。


この申立書と診断書・意見書等との間で整合性を調べて、結果として障害年金を支給するか否かを判断しますので、言い替えると、いったん裁定請求をしてしまった後で就労したとしても、無条件で却下されてしまう、といったことはありません。
つまり、あくまでも、その裁定請求を出した時点までの就労状況を見ているわけです。

障害年金は、実は、原則として「有期」です。
半永久的に支給され続ける、というものではなく、障害の程度によっては支給停止に至ることがあります(そのために、一定期間ごとに「診断書付きの現況届」を提出して審査してもらう、という義務が生じます。)。
また、障害を持った時期が20歳前であるとき、障害基礎年金には収入による支給制限が生じます(障害厚生年金や、20歳以降の障害による障害基礎年金には、この制限はありません。)。

就労の制限、というのは、一定時間以下の短時間勤務でなければむずかしい、などという制約をさします。
たとえば、人工透析治療に通わざるを得ない、などという場合もこれにあたります。
しかし、「絶対に就労してはならない」などと言っているわけではありません。
つまり、就労を禁止したり制限を設けるための規定ではない、ということで、それをもって障害年金を支給しない、などといった性質のものではないのです。
あくまでも、障害の重さを判断するための基準に過ぎません。

障害の内容によって差はあるものの、仮に短時間勤務だとすると、目安として、雇用保険や社会保険の適用対象にならない程度の短時間勤務であればまず大丈夫だと思っていただいて結構です。
また、こと身体障害ですと、フルタイムで勤務している方もたくさんいらっしゃいますよ(事実、私は中途障害による障害年金1級の者ですが、フルタイムで勤務しています。)。
ただ、もしも精神障害の場合ですと、数値的な客観的基準が存在しないため、就労できるか否かで障害の程度を判断していますので、就労したことによって、いったん受給できた障害年金がその後ストップしてしまう、ということは十分あり得ます。
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この回答へのお礼

なるほど
一旦認定を受けてしまえば
よほどの所得が発生しない限り打ち切りはないとも聞きました
ただ私の通ってる医者では
働いてる状態では申請することはできないと言われました
裁定請求としてしまえばと言うことは市役所(社会保険事務所?)に
書類を提出してしまうまで待機していれば
問題ないと受け止めていいのでしょうか?

お礼日時:2007/06/30 16:21

障害年金は、収入があっても給付を受けられると記憶しています。


ただ、審査が厳しいので、仕事ができるような状況なら、3級の審査に通らないかも知れません。

障害厚生年金に関して、詳しく説明されているサイトを、紹介しておきます。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/sonota …
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