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お世話になっております。年末に新居に引越し1ヶ月近く経ちました。
先日母親より工務店から登記簿と権利書を預かっているからと言われ受け取りに行きました。(工務店と母親は親戚の為)正直ここで建てて後悔してますが。そこで登記簿を見てびっくりしました。建築時に敷地内に車庫も建てる計画で銀行の融資を受けましたて(つなぎの融資はつかわず)確認申請を提出しそくローン実行にて行ったのですが建築途中に車庫をやめてカーポートにしたのですが(工務店も了承済みで)所が登記簿を見た所登記の坪数が最初の車庫を含めた坪数(m2)にて登記されてました。そこで先日市役所の家屋調査(固定資産税課)の方がこられた時に事情を説明しお話をした所このカーポート部分は登記はありますが固定資産税の区分はカーポート扱いで大丈夫ですと言われました。
私としてはもう工務店とあまり話をしたくない状況な為役所の方の言われる通りであればそのままにしとこうとも思いますが。
現状のカーポートが登記上居住の登記になっていても何も問題無いのでしょうか?固定資産税と登記は無関係なのでしょうか?
また相続税清算課税制度及び2月にある確定申告(住宅ローン控除)に影響は出ませんでしょうか?皆様お手数ですがお教え下さい。

A 回答 (2件)

家屋の固定資産税は、家屋調査で決定します



登記と異なっていても、未登記でも、現状調査の結果で税額決定です
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この回答へのお礼

お忙しい中回答頂きありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2008/01/22 13:02

ご質問の文面のみでは全ての状況が把握できませんから想定による


回答となります。あくまで参考程度とお考えください。

当初の建築確認申請書をもとに表示登記したことが原因でしょう。
通常、同一敷地内にある車庫等は「付属建物」として登記されますが
家屋の床面積に含まれるということは、住宅部分の屋根・壁・柱など
一部を共用した車庫だったのでしょうか?

新居の登記簿謄本上の建物の種類はどのようになっていますか?
「居宅」ですか?
それとも「居宅・車庫」等になっているでしょうか?

「居宅」だけになっているのであれば、そのままでも問題はありません。
固定資産税の区分がカーポート扱いとなったようですので
固定資産税が車庫の分だけ余計にかかるといった心配はないと思います。
相続税清算課税制度や住宅ローン控除については
建築面積の最低条件(50平方メートル以上)を満たしている必要がありますが
それをクリアしているようでしたら問題はないと思われます。

「居宅・車庫」となっている場合は、総床面積のうち
居宅部分の占める割合と車庫部分の占める割合が重要になってきます。
総床面積の10%以上の面積を車庫が占める場合は兼用住宅として
扱われることがあります。
以前、軒下に2台分のインナーガレージを有する家を売買した際
ガレージ部分が総面積の13%を占めるという理由から登記費用
不動産取得税とも割高になってしまったことがあります。

また、極端な例ですが車庫部分(住宅以外の部分)が
50%を超えてしまうような場合は相続時精算課税やローン控除の
対象外となってしまうこともありますのでご注意ください。

この回答への補足

お忙しい中回答頂きありがとうございました。
登記上は車庫部分は居宅となっておりました。
このままでも問題な様な感じですので安心しました。

補足日時:2008/01/22 13:02
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この回答へのお礼

お忙しい中回答下さりありがとうございました。
このままでしばらく行こうと思います。家屋調査の方にも再度先程電話にて確認しました。総面積等等は私の場合全て居宅なので問題ないのですよね?

お礼日時:2008/01/22 13:08

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