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分からないことがありますので質問いたします。

2年前になくなった叔父の妹に(一人暮らし)をいろいろあってやっと先日解体しました。
業者の方から滅失証明書を出してくださいと言われてます。

ただこの妹の家自体登記されているか不明です。
建物は昭和23年前後には立っていたようで土地は貸地です。(家は叔父の両親?が元々住んでいたようです。)
私と父、叔父が覚えているかぎり、妹の家に固定資産税が来た覚えがありません。
登記されていないと固定資産税は来ませんよね?

※妹の家には私か父が週一で世話をしに行っていたので郵便等はほとんど把握しています。
固定資産税の免除を受けていたのかも不明です。

(1)登記されていない建物に滅失証明書をだすと、どうなりますか?

(2)固定資産税がこない理由を調べるには

(3)登記調べた際に登記されていないことを伝えられた場合の対応

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

法務局の登記と固定資産税は連動しておらず関係はありません。


ます、管轄の法務局で登記簿謄本を請求して、登記がされていないことを確認してください。登記がされていなければ費用はかかりません。
次に市役所、区役所の納税課で固定資産税評価証明書を請求して、何も記載されていなければ、課税がされていないことになります。このような場合は滅失登記をする必要がありません。滅失証明書を作っても意味がありません。
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市町村役場の納税課ですね。



未登記建物だが、納税している・・・・は普通にあります。
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(1)空振りになるだけのこと。

本来ならば登記を調べてからにすべき。

(2)市役所(税務課)に問い合わせればよい。資産価値があれば登記が無くても課税されます。

(3)登記については処理不要。市役所に対しては滅失について報告が必要かも知れません。
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