昨年の11月から派遣で働いているのですが、短期契約のため社会保険に加入できませんでした。なので、国民年金と国民健康保険に加入していました。
今回、派遣の更新があり、昨年の11月から遡って社会保険に加入できるという連絡がありました。
この場合、昨年11月以降の国民年金と国民健康保険の保険料は、
還付されるようなのですが(ネットで調べたのですが、市長村によって異なりますか?)・・・
確定申告の社会保険料控除の申告は、下記の通りで良いのでしょうか。
昨年11月、12月分がダブってしまうと思うのですが。。。
<今年の確定申告(昨年の所得分)>
「社会保険料控除」には、昨年12月の保険料(国民年金と国民健康保険)まで記入する。
<来年の確定申告(今年の所得分)>
「社会保険料控除」には、遡って支払う昨年11月からの社会保険の保険料(源泉徴収表)を記入する。
お手数をおかけしますが、ご回答をよろしくお願い致します!!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年の11月から遡って社会保険に加入できるという連絡があり…
その連絡が昨年中にあり、11、12月分も昨年中に支払ったのですか。
そもそも、社会保険料控除はその年のうちに支払った分のみが対象です。
さかのぼった 11、12月分を今年になってから払ったのなら、昨年分の申告には関係ありません。
昨年中に払っているなら払ったとおりに申告し、国保が今年になって還付されたら今年分の申告 (来年) で引き算しておきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
mukaiyamaさん
ありがとうございます!
>その連絡が昨年中にあり、11、12月分も昨年中に支払ったのですか。
今月に入って「昨年11から遡り加入できます」と連絡がありました。
>昨年中に払っているなら払ったとおりに申告し、国保が今年になって還付されたら今年分の申告 (来年) で引き算しておきます。
社会保険の控除額から減算しておけば良いのですね。
国民年金も納付証明書の通りに記入しておけば良いのですよね?
還付分は、来年届く納付証明書に記載されるのかな。。。
No.2
- 回答日時:
こんにちわ。
試用期間が明けて、はれて本採用のような扱いでしょうか?
だとしたら、おめでとうございます!
違ったら無視してくださいw
さて、ご質問の回答ですが、基本的には#1さんのおっしゃる通りですが、補足を含めて改めて。。
>><今年の確定申告(昨年の所得分)>
「社会保険料控除」には、昨年12月の保険料(国民年金と国民健康保険)まで記入する。
会社では年末調整されていないということですよね?
確定申告の際には、平成19年中に支払った保険料(国民年金と国民健康保険)を記入して下さい。いつ分(○月分)の保険料と言うのではなく、いつ支払った保険料かです。
>><来年の確定申告(今年の所得分)>
「社会保険料控除」には、遡って支払う昨年11月からの社会保険の保険料(源泉徴収表)を記入する。
今年(平成20年)は、年末まで会社にいるようでしたら、年末調整を受ければ確定申告は不要です(複数からの給与収入やその他の収入がなく、医療費控除を受けない場合)。
先ほどの国保料を、もし今年に支払ったのならば、年末調整のときにその旨記載すればOKです。
この回答への補足
f-kafkaさん
ありがとうございます!!
派遣の更新がされただけです~。
>会社では年末調整されていないということですよね?
はい、しません。就業開始が年末調整には間に合わなかったので。
きっと、今年(平成20年)の年末までは更新がないので、確定申告をすることになると思います。
国保料・国民年金は、↓の通りに納付しています。
平成19年11月・12月分⇒平成19年11月に納付・・・(A)
平成20年01月・02月分⇒平成20年01月に納付・・・(B)
来年(今年分)も確定申告(年末調整でなく)する場合は、
国保分は、(A)分を減算して記入、
国民年金分は、来年(平成20年)に届く納付証明書に従えば良いのでしょうか。
訳分からないこと聞いてたら、ごめんなさい!!
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