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株式会社を解散することになりました。
清算人の選任(就任)登記をしたいのですが、清算人には現在の代表取締役が株主総会にて選任されました。清算人は1人なのですが、代表清算人も株主総会で選任する必要があるのでしょうか。それとも清算人は1人なので自動的に代表清算人に就任するのでしょうか。ご存知の方ご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

清算人会(清算人3人から構成される機関)を設置しない限り、


代表清算人の設置義務はありません(会社法483条1項但書)。
したがって質問の状況ならば代表清算人をあえて選任する必要はありません。
特に代表清算人を定めなければ、清算人それぞれは各自代表権を有することになります。

ただし、当該株式会社が解散前に監査役会設置会社であった場合には、
必ず清算人会を設置しなければならないのに注意してください(会社法477条3項)。
その場合には清算人会を設置し、なおかつ代表清算人も選任しなければなりません。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答いただきありがとうございます。法務局へ問い合わせたところ会社法の改正により清算人が1人の場合、自動的に代表清算人として登記されるとのことでした。監査役会設置会社ではないですし、取締役じたいが家族でやっているので総会で父1人を選任して清算手続きすることにしました。いろいろややこしいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/26 22:34

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