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ある株主総会で役員の選任が6月25日だったとして、
当該役員の就任承諾が8月1日だった場合、
旧商法では承諾をした日である8月1日が就任日でした
現在の会社法では、承諾日でなく選任した6月25日が就任日になります
(会社法332条1)
これでは、実際に経営にタッチしていない6月25日から7月末も
登記上は就任していたことになります
旧商法時代と違い、今の会社法では
就任日が違っていても、退任は同じ時期になるようになったにも係わらず
わざわざ、会社法が6月25日する趣旨を知りたいのですが
是非、教えて頂けないでしょうか?
補足 役員任期
旧商法・・「就任後」二年以内に終了する・・・・です
会社法・・「選任後」二年以内に終了する・・・・です
会社法下では、就任日は選任した6月25日
旧商法では8月1日で就任です
会社法では役員の退任時期は、旧商法とは違い一律なのに、あえてスタート時期まで無理に一緒にする趣旨が分からないという質問です
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
責任を明確にするためです
選任された時点で、責任が発生します(承諾などは関係者しかわかりません、旧法では選任から承諾までの期間に行われた行為の責任が明確では有りません)
また 選任の議案を提出する時点で選任された場合の承諾が不明確な様では議案に疑義が生じます
たぶん社団のことで質問された方と思いますが、その社団・株式会社および役員社員の法令順守の姿勢に問題があるように思えます
この回答への補足
>旧法では選任から承諾までの期間に行われた行為の責任が明確では有りません)
上記、確かにそう思いますが、承諾を留保していた間まで責任を追求するのは酷過ぎませんか?
何か下記改正につながるような事件があったのでしょうか?
旧商法・・「就任後」二年以内に終了する・・・・
会社法・・「選任後」二年以内に終了する・・・・
No.3
- 回答日時:
取締役会がある会社の場合で、
退任した取締役を ABC
新規の EF
新規で就任承諾書が遅れた取締役 G
EFの出席のみでは取締役会を開催できません。
7月までは、取締役会を開催するためには、 ABCDEFの内 三名以上の出席が必要です。
この回答への補足
ご解答ありがとうございます
感謝しています
すいません、こちらの質問の趣旨と少し相違があるようです
あくまでも、質問の趣旨は
役員任期について
旧商法は「就任後二年以内に終了する・・・・」としていたのを、会社法で「選任後二年以内に終了する・・・」と変えたことは、どんな目的があるか?ということです
No.2
- 回答日時:
問題1
「甲株式会社は、平成21年6月25日開催の臨時株主総会でXを取締役に選任したが、Xが就任の承諾をしたのは同年8月1日だった。登記すべき事項はどうなるか。(OCR等への記載は考慮しないものとする。)」
正しい解答は、「登記すべき事項 平成21年8月1日取締役X就任」です。
御相談者は、「登記すべき事項 平成21年6月25日取締役X就任」になると誤解されているように思われます。
問題2
「問題1のXの任期はいつ満了するか。甲株式会社の事業年度の末日は、毎年6月30日であり、定時株主総会は、平成21年8月25日、平成22年8月25日、平成23年8月25日に、それぞれ開催された。なお、甲株式会社の定款には取締役の任期に関する別段の定めはなく、Xの選任決議時にも、任期に関しては特段の決議はなされなかった。」
解答
「平成22年8月25日に開催された定時株主総会が終結した時である。Xが選任された日は平成21年6月25日であるから、それから二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会は、平成22年8月25日に開催された定時株主総会だからである。」
この回答への補足
解答1について
根本的な間違えされていませんか?
お手持ちの六法ご覧下さい
役員の任期について、受任者が承諾を留保していれば
旧商法では「就任後二年以内に終了する・・・・」とする条文ですので、8月1日
ただ、会社法332条1は「選任後二年以内に終了する・・・・」ですので、選任時の6月25日になります
参考までに、単なる委任契約なら委任+承諾のときから効力が発生します
問題2回答2はこちらの質問の趣旨とは外れています
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