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例えばA国という、自国の経済発展のため積極的に海外からの投資を誘致していた国へ、B国人の投資家Xは、投資の可能性を探るため、A国人の招きに応じてA国を調査のために訪れていた。
ある日Xは、調査を終えB国の仲間と酒場にいたが、A国人のグループと些細なことから口論になってしまった。 酒場の主人は警察官を呼んだが、事情を聴取していた警察官は、喧嘩を制止するどころか突然怒り出し、A国人のグループの肩を持つ発言を行ったため、A国人グループは勢いづき、Xを含むなかまに襲いかかり、重傷を負わせてしまった。その時に、警察官はただ傍観するだけだった。
怪我の回復を待ちXは、加害者であるA国人のグループを制止しなかった警察官、および警察官の監督者であるA国を相手取り、損害賠償を求める訴訟をA国国内で、提起したが、審理の結果敗訴してしまった。

このような場合被害者であるXの弁護人である場合には、国際法上どのような対応をどこに求めることができるとアドバイスできるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 基本的に民事の事件ですから、事件の行為地であるA国の法律に則って裁かれます。

その結果に不服があるのでしたら、A国の法律が二審制・三審制等を採用しているのならば、その定めに従い上告すればよいのでは?
 
 単なる民事事件ですから、どこかの国の法律で裁いたものを、国際法でひっくり返そうとしたら『内政干渉』のそしりは免れないでしょう。そのそも、そんなことを規定した「国際法」など存在しないのでは?
 A及びBがどこの国を指すのかがハッキリしていれば、おのおのの国の間の条約を調べれば、何かしら定めがないとも言い切れませんが、仮定の段階ではそれも調べようがありませんしね。
 ちなみに、当事者の一方が日本であったならば、民事事件に関してどちらの国の法律を適用するか、という問題を解決する法律として『法例』というものが定められています。大学の授業で「国際私法」などを学ぶとき必ず目を通すことになります。
 http://wwwsoc.nii.ac.jp/pilaj/text/hourei.html

 警察官や、国そのものを相手取って訴えが提起できるかどうかも、A国の法律の定めに従うしかありません。
 根本問題として、警察がいい加減だったり、公然と賄賂を要求したりする国なんていくらでもあると聞き及びます(そういう意味で、日本の警察や公務員は実に優秀です!)し、海外投資なども、どこの企業もそのぐらいの情報は仕入れた上で実施してるでしょう。
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