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管理薬剤師に関する法律で、「薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 」とありますが、薬に関係ないことだったら働いても良いのでしょうか?たとえばマルチ商法とかパブとか。

A 回答 (2件)

薬剤師免許を使っての副業はいけないとなっています.

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この回答へのお礼

そうなるとやっぱり、薬剤師に関係のない商売などで
勤務時間後にホステスになってもいいんですよね。
当たり前?笑
某ドラッグストアで深夜薬剤師としてバイトするのが
ダメなわけで、関係ない仕事は平気なんですね。
会社の就業規則は普通ダメでしょうが。

お礼日時:2008/01/30 23:55

当然,企業であれば副業禁止されている事が明記されていれば,出来ませんよね.


この条文は薬局の管理者の事を規定したものであり,そこまでは当然ながら記載していないのだと思います.
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